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建設業許可・経営業務管理責任者について

新規で建設業許可申請を行う場合、まず最初にぶちあたる壁がこの「経営業務管理責任者」の要件です。

例えば私が「株式会社ミサイル」という会社を設立して建設業許可を取りたいと考えた場合、取締役の1名が5年(又は7年)以上建設業を経営した実績のある人物でなければなりません。

代表取締役たる私が例えば10年間個人事業主として建設業を営んでいれば問題ない(ただし後ほど述べる「確認資料」の問題がありますが)のですが、会社を設立して独立する前は別業種のサラリーマンでした、という場合は、私は経営業務管理責任者にはなれません。

誤解のないように言えばこの経営業務管理責任者は代表取締役である必要はありませんので、例えば役員構成が「代表取締役・私」「取締役・氷室さん」「監査役・布袋さん」という場合、氷室さんが5年(又は7年)以上の建設業経営の実績があれば、氷室さんが経営業務管理責任者になれます。布袋さんは取締役ではなく監査役なのでなれません。

では「5年(又は7年)以上建設業を経営した実績」とは具体的にどういった場合があるのか。

「個人事業主として建設業を営んでいた場合」
「許可業者ではないが、建設業を営む会社の取締役であった場合」
「建設業許可業者の取締役であった場合」
「建設業許可業者の登録された支店(営業所)の支店長(建設業法上は「令3条の使用人」と言います)だった場合
「その建設会社の職制上、取締役の次の役職で決裁権限等を持っていた場合」

主にこのようなケースに分けられます。

ところがここは役所に対する許可申請。いくら「俺は7年間取締役だったから大丈夫だぜ」と主張しても、それを立証する確認資料を添付できなければ申請はできません。

次回からはこの確認資料について書いていきます。

今日は南相馬市にて建設業許可申請でした。
久々常磐線にて移動。
いや~暑かったですね・・・。

遠方申請は何回行っても万が一書類不備があった場合のとんぼ返りの恐怖が頭を離れません。
先日の青森に引き続き今回も無事一発受理。
お客様にいい報告ができました。

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