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書類集めの罠!

月曜日、ホームグラウンドたる土木事務所にて建設業許可新規をつつがなく申請し、いいスタートを切ったと自己満足中の行政書士方波見です。

許認可申請をしていると必要となってくるのが「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」という3大身分関係書類の代行取得です。

今月はこれらの取得が集中しており、結構気を使いました。

会社の履歴事項証明書を取得した際に取締役がずらずらっと並んでいると、まず覚悟します。

「先生、忙しいんで、代わりにとってくれるっちゃね?」・・・かしこまりました!

住民票に関しては職務上請求書、身分証明書と登記されていないことの証明書についてはご本人から委任状を頂き、代行取得スタートです。

ここで大事な注意点が一つ。

基本、これらの書類の代行取得は申請準備の最終局面に回されがちです。

何故なら、行ってみれば役所に行って備えつけの申請書にぱぱっと記入して提出すればすぐ入手できる、難易度としては極めて簡単な部類の手続きだからです。また、多くの許認可では「発行後3か月以内のものを添付すべし」と決められていることが多いので、必然的に最後の方に回されることが多い。

ところが、そのつもりで余裕をコイていると、トラップに気が付かない場合があるのです。
申請する日が決まっているのに住民票などが揃わず、申請できないという事態にもなりかねません。

【トラップ1:役員が遠方に住んでいる】
申請近くに住民票をとろうとしたら、対象者がものすごく遠方に住んでいるケースです。
県内位だったらまあなんとか車を飛ばして取れるかも知れませんが、それにしても時間のロスですね。
さらに車でも行けないような遠方だったら・・・郵送申請するしかありません。
しかし郵送は往復で一定の時間がかかるもの。速達にしても、ヤマトの当日便にしても、ある程度の時間はロスします。

【トラップ2:本籍地が遠方だった】
住民票は無事取れました。さて、本籍地の役所に身分証明書を申請しよう。何・・・大阪・・・?
この場合も郵送申請するしかありません。

そう、身分関係書類も気が抜けないのです。

3か月という有効期間はありますが、自分が今対応している許認可申請の性質を見極めて、申請ぎりぎりにならないタイミングで取得しておくことをお勧めします。

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