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産廃許可の経理的基礎

行政書士の方波見です。

最近は土日も事務所に出っぱなしなので月曜が来ても普段と全く変わりない状態ですが、やはり月曜は月曜ということで朝は今週のスケジュールをあれこれ考えていました。
それでも突発的なことは起こるもので、夕方急遽入った建設業の打合せを終え、今事務所に戻ってきたところです。予定が入ったのは急遽ですがいずれにしても打合せしなければと思っていた案件でしたし、今後の方向性も明確になったのでよかったよかったという感じです。

さて、今また太るのにあんドーナツを貪り食いながら頭を働かせているのは「産廃許可の経理的基礎について」です。

産廃処理業では「赤字」が発生している場合、追加資料を求められます。場合によってはヘビーな求めもある。

以前県の担当者に聞いたことがありますが、例えば処分場で産廃が山盛り保管してある状態で事業者が倒産という事態になるとその保管された産廃はどうするの、という状況になると。

以下説明します。(あくまで宮城県の場合です)

1.直前期の自己資本比率が0~10%で、直前3年間の経常利益の平均値が赤字・直前期の経常利益も赤字
この場合は5年間の事業計画書5年間の収支見込・5年後のBSと金融機関が発行した借入残高証明書及び返済予定表を追加提出

2.直前期の自己資本比率がマイナスで、直前3年間の経常利益の平均値が黒字・直前期の経常利益も黒字
「1」と同じ

3.直前期の自己資本比率がマイナスで、直前3年間の経常利益の平均値が黒字・直前期の経常利益が赤字
「1」プラス中小企業診断士の診断書を追加提出

4.直前期の自己資本比率がマイナスで、直前3年間の経常利益の平均値が赤字・直前期の経常利益が黒字
「1」プラス中小企業診断士の診断書を追加提出

5.直前期の自己資本比率がマイナスで、直前3年間の経常利益の平均値が赤字・直前期の経常利益も赤字
原則不許可

ちなみによくあることですが会社を設立して3年未満の場合も「1」を求められます。

結構産廃処理業の許可は経理的な面がガチガチです。

申請時は是非ご注意を。

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