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産業廃棄物処理施設設置許可申請の流れ

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

今回は「産業廃棄物処理施設設置許可申請の流れ」について書いてみます。

行政書士として携わることも多い「廃棄物取集運搬業」の場合は、必要書類を揃えた上で管轄の保健所等で「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」を提出。受理されると概ね2カ月程度で(60日程度)で許可がなされます。

これに対して「産業廃棄物処理施設設置許可申請」はいくつかの段階に分かれます。宮城県で見てみましょう。

1.事前協議
管轄の保健所等との事前のすり合わせを行います。
先のブログで「注意点」について書きましたがこの段階で検討します。
そもそも問題がある内容でここから先場合によっては数年単位の手続き進めるわけにはいきません。

2.立地計画概要書の提出
住民説明会の結果を踏まえた上で「立地計画概要書」を作成・提出します。
その後県内の関係部署がその内容を審査し、回答を出します。
その際に問題点等があぶりだされる形ですね。

3.施設計画協議書の提出
改めて住民説明会を行い、結果を踏まえた上で「施設計画協議書」を作成・提出します。
この段階で具体的な設置計画が明確になります。
環境アセス等もこのタイミングで行います。

4.産業廃棄物処理施設設置許可申請書の提出
施設計画協議書に対して県の関係部署から異存がなければ「産業廃棄物処理施設設置許可申請書」を作成・提出します。
これに対する許可がなされることで初めて業廃棄物処理施設を設置できることとなります。

5.産業廃棄物処分業許可申請書の提出
結構誤解がありますが、4の設置許可を受ければ事業がスタートできるわけではありません。
あくまで「産業廃棄物処理施設を設置してもヨシ」という許可ですから、設置はできても処理事業は出来ません。やったらアウト。無許可営業です。
この「産業廃棄物処分業」の許可を受けて初めて事業を開始できます。

このように産業廃棄物処理施設を稼働させるまでには長い道のりがあり、場合によっては数年かかる場合もあります。

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