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産業廃棄物収集運搬業の積み替え保管

行政書士の方波見です。

今日は県税事務所、区役所、法務局と役所巡りでした。

同業の方は「ああ、コイツ県税事務所であれとって区役所であれとって法務局であれか」と想像がつく感じでしょうか。

さて、今日は産業廃棄物収集運搬業の積み替え保管について。

産業廃棄物収集運搬業を行う場合は「産廃を積む場所」と「産廃を降ろす場所」の許可が必要です。どちらも例えば宮城県内であれば宮城県の許可のみでOKですが、これが福島県で積んで宮城県で処分する場合は福島県と宮城県両方の許可が必要となります。

で、産業廃棄物収集運搬業の許可は「積み替え保管あり」と「積み替え保管なし」の2種類の許可があります。

「積み替え保管」とは、積んだ産廃を一旦自社が管理する保管場所に降ろし、そこでまた積み替えて処分場に持って行くことを言います。これをする場合は「積み替え保管あり」、処分場に直行するのであれば「積み替え保管なし」の許可となります。

「積み替え保管あり」の場合はその保管場所は構造・立地・周辺環境への配慮など細かな要件がありますし、経理的基礎についても厳格に審査されます。一般的な「積み替え保管なし」の許可とは難易度が全く異なりますので、ご検討の際はぜひご相談下さい。

ちなみに最近繁忙がピークの当事務所ではゴミ保管場所の保管容量の制限を超過しています。

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