無料相談予約窓口 0120-954-529

ブログ

BLOG
TOP > ブログ > 許認可全般 > 解体工事業の登録

解体工事業の登録

最近はどうも事務所の経営に関しての思いや目標等、私個人の考えが前面に出すぎており、どうでもいい人にはどうでもいい感がたっぷりでしたので、ここは行政書士らしく「許認可」に役立つ情報を増やしていこうと思います。

さて、今日は「解体工事業の登録申請」を行ってきました。

解体工事はその名のとおり工作物を解体する工事なのですが、いわゆる建設業許可上の解体工事とは別物です。

基本的に建設業許可は500万円未満(税込。※建築一式工事を除く)の工事については不要ですので、例えば大工工事を業としていて請負金額が「まあ500万以上のものはないね~。」という状況であれば、許可なしで工事を行えます。
(ただし最近は元請会社が許可なし業者には発注しないという話もちらほら聞きますが・・・。)

ところが「解体工事」と「電気工事」に限っては請負金額にかかわらず、必ず「登録」が必須なのです。

もし500万円以上の請負なれば、プラス建設業許可も必要、というイメージです。

さて、今日はこの「解体工事業の登録申請」を行ってきたのですが、最も大きなポイントは「技術管理者」を確保できるかどうかです。
この技術管理者は一定の要件が必要です。

1.土木施工管理技士、建築士等の国家資格
2.1級2級とび、とび工等の技能検定
3.技術士や解体工事施工技師
4.一定の学科を履修した大学・高専・高校卒業者は1年~4年以上の実務経験
5.上記以外の場合は7年~8年以上の実務経験

解体工事業の登録は、この「技術管理者」が確保できるかどうかで左右されます。
実務経験に関しては経験先の「証明書」が必要にもなりますので、注意が必要です。

  • カテゴリー

  • アーカイブ

  • タグ

  • Copyright(C) 2021 ハイフィールド行政書士法人 All rights reserved.