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許認可と会社設立の大事な関係

許認可の相談をお受けする場合、「個人事業形態だったものをこの際法人にする」「最初から会社を作る」という形で、いわゆる会社設立の相談も一緒にお受けする場合が多いです。

この場合、仮に株式会社を設立しようとする場合、その株式会社については取得しようとする「許認可」に合わせた設立をしなければなりません。

【目的について】
許認可をする自治体によって多少の違いはありますが、取得する許認可に対応した「目的」が登記されている必要があります。
例えば産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するのであれば「産業廃棄物収集運搬業」、産業廃棄物の中間処理の許可を取得するのであれば「産業廃棄物処分業」という目的が登記されている必要があります。
「自治体によっての違い」というのは、許可申請時点で登記されている必要があるのか、それとも許可後、業務を開始する時点で登記されていればいいのか、というレベルです。そもそも実際に行う事業について「目的」に明記しない理由はありませんので、いずれにしても設立時に目的は明記しておいた方がいいでしょう。
また、念入りにするのなら、会社設立段階で許認可部署に目的について確認しておいたほういいです。
役所によっては「この表現以外認めない」という場合もありますので。

更に言えば、この「目的」。
今は行わなくても将来行う見込みのある事業は設立段階で明記しておいた方がいいでしょう。
改めて追加するとなると、別途登録免許税がかかりますので。

【役員】
単に会社を設立するだけであれば、取締役(代表取締役)1名で問題ありません。
ところが許認可が絡むと少々気づかいが必要になります。

例えば建設業。
役員のうち1名が「経営業務管理責任者」である必要がありますが、この経営業務管理責任者はだれでもいいという訳ではありません。
5年(業種によっては7年)以上、建設業の経営業務に携わっていた人でなければなりませんので、仮に株式会社を設立するAさんがこういった経験がないけれどもすぐにでも建設業許可を取りたい、という場合は、要件を満たすBさんを役員として迎え入れなければなりません。

もっと細かいことを言いますと、建設業許可では「監査役」は役員の概念から外れていますので、もしこの経営業務管理責任者となる人を「監査役」として登記してしまうと、申請できません。

【資本金】
極論から言いますと、単に会社を作るなら資本金は「1円」で問題ありません。
ところが、この点も許認可がからむと違ってきます。

例えば建設業の中でも発注する下請金額に制限がなくなる「特定建設業」。
特定建設業は「資本金2,000万円以上」という要件がありますので、新規に会社を設立して特定建設業を取得するのであればここをクリアしなければなりません(更に「自己資本4,000万円以上」という要件もありますので、新規設立会社で特定建設業を取得するのであれば資本金は4,000万円以上必要、ということになります)。

いかがでしたでしょうか。

このように「許認可取得」を前提とした会社設立をする場合は、許認可に応じた内容で設立する必要があるのです。

注意しましょう。

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