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駐車場が畑

今日は特に外出の予定もなかったため、自宅で産廃と都市計画法について資料を読み漁っていました。

というのも、昨日ご依頼を受けた産業廃棄物処理施設関連で、どうしてもクリアしなければならない問題があったからです。

休日はこういった動きをするのに適していますね。

さて、産業廃棄物処理施設に限らず、一定規模の工作物の建築・建設がからむ許認可は、土地の問題を避けて通れません。

例えば農地。

登記上「田」「畑」等とされている場合、農地転用許可を受けて登記を変更しない限り、そこに工作物を設置することはできません。

一見「田」や「畑」ではない更地なので、よし、産廃の収集運搬業の許可を取得するための運搬車両の駐車場にいいな。地主さんと話して貸してもらおう。「先生!駐車場借りました!申請お願いしまっせ!」ということになったとします。

駐車場の資料として、申請時には登記事項証明書を添付します。(仮に添付しないとしても事実確認のため確認をします)私はてくてくと法務局へ向かいます。

法務局で土地の謄本をとったら・・・ありゃ・・・地目が「畑」ですがな。

アウト!これでは駐車場にできません。

場所によっては農地転用は不可能だったり、ものすごい時間がかかります。

別の土地を借りるしかないでしょうか・・・。

このように、「土地」の問題は許認可に密接にかかわっているのです。

今回は農地についてでした。

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