
前回は2026年1月1日施行の改正行政書士法に関して触れました。
その中で最も影響が大きいものが「業務制限の明確化」なのですが、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、」という文言によって行政書士業務が増えると単純に喜べるものなのか否かというところです。
今回の法改正を受けて、実際に行政書士事務所に対して事業者からの提携の相談が増えていることは事実だと思います。
事実弊社でもそのようなご相談を頂きます。そして実際に提携させて頂いたケースもあります。
その意味では行政書士事務所にとって大きな「チャンス」ではあるのでしょう。
ただ、私は慎重な検討が必要だと考えています。
実際に
今回の行政書士法改正によって、場合によっては事業者ばかりではなくチャンスであるはずの行政書士にとってもリスクが生じる可能性があるのではないかと考えます。
私たち行政書士としては、これらのリスクを念頭に置いて今回の改正に向き合う必要があるのではないでしょうか。