「会社の登記だけ変更すれば良い」と思われがちな役員変更。
しかし、多くの業種において許認可を維持するためには「役員変更後の届出」が必須となっています。
届出を怠ることで許可の取消しや罰則のリスクが生じることもあり、非常に注意が必要です。
この記事では、行政書士業務として行政書士の視点から、役員変更と許認可手続きの関係、届出が必要な理由、注意点をわかりやすく解説します。
多くの許認可では、「許可取得時に役員の情報(氏名・住所・経歴など)」を届け出ており、その内容が許可要件の一部になっています。
具体的には「役員の履歴書」「住民票の写し」「身分証明書(身元証明書)」「登記されていないことの証明書」等を申請書の添付書類として提出します。
それではなぜ、それらの書類が必要なのでしょうか。主な理由は以下となります。
1️⃣ 欠格事由(犯罪歴、破産歴など)を確認するため
→ 許可の適格性が役員構成に影響を受ける。
2️⃣ 建設業の経営業務管理責任者や法人の経営管理能力に関わるため
→ 特定の役職(代表取締役など)の変更は許可維持に直結。
3️⃣ 行政庁に最新情報を保持させる必要があるため
→ 正確な情報提供が求められる。
申請時に役員に関する情報が求められる場合、当該許認可では役員の変更時にも同様の書類が求められます。
理由は新規許可同様、許可維持のために欠格事由の確認や一定の経験を求めるためです。
→ 「知らなかった」では通用しないため、役員変更を行う前に必ず確認が必要。
1️⃣ 会社登記変更の手続き完了(登記完了)
2️⃣ 許認可別に求められる届出期限を確認
3️⃣ 行政庁に変更届出書類を提出
4️⃣ 必要に応じて関連証明書・添付書類を整備
5️⃣ 提出
役員変更時の「うっかりミス」や「手続き漏れ」を防ぐことで、許可の安定維持と信用低下のリスク回避につながります。
役員変更は単なる社内手続きにとどまらず、事業の「許認可維持」に直結する重要な要素です。
特に建設業・産業廃棄物業・運送業などの事業者は、変更後速やかな届出が求められます。
「これって届出が必要なのかな?」と少しでも疑問を感じた際は、ぜひ行政書士にご相談ください。
正確な手続きと適切なスケジュール管理で、事業の信頼性と安定経営をサポートいたします。