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意外と見落としがち!役員変更時の許認可届出の必要性

「会社の登記だけ変更すれば良い」と思われがちな役員変更。
しかし、多くの業種において許認可を維持するためには「役員変更後の届出」が必須となっています。
届出を怠ることで許可の取消しや罰則のリスクが生じることもあり、非常に注意が必要です。

この記事では、行政書士業務として行政書士の視点から、役員変更と許認可手続きの関係、届出が必要な理由、注意点をわかりやすく解説します。

役員変更と許認可の関係性とは?

多くの許認可では、「許可取得時に役員の情報(氏名・住所・経歴など)」を届け出ており、その内容が許可要件の一部になっています。

具体的には「役員の履歴書」「住民票の写し」「身分証明書(身元証明書)」「登記されていないことの証明書」等を申請書の添付書類として提出します。

主な許認可の例

  • 建設業許可
  • 産業廃棄物収集運搬業許可
  • 一般貨物自動車運送事業許可
  • 飲食店営業許可(法人の場合)
  • 風俗営業許可/深夜酒類提供飲食店営業届出 など

なぜ役員情報が重要?

それではなぜ、それらの書類が必要なのでしょうか。主な理由は以下となります。

1️⃣ 欠格事由(犯罪歴、破産歴など)を確認するため
→ 許可の適格性が役員構成に影響を受ける。

2️⃣ 建設業の経営業務管理責任者や法人の経営管理能力に関わるため
→ 特定の役職(代表取締役など)の変更は許可維持に直結。

3️⃣ 行政庁に最新情報を保持させる必要があるため
→ 正確な情報提供が求められる。

役員変更時に届出が必要なケース

申請時に役員に関する情報が求められる場合、当該許認可では役員の変更時にも同様の書類が求められます。

理由は新規許可同様、許可維持のために欠格事由の確認や一定の経験を求めるためです。

建設業許可の場合

  • 役員(取締役等)の変更時は必ず届出が必要(変更届の提出)
  • 欠格要件該当の有無を改めて確認される。
  • 提出期限は変更後30日以内(30日以外の場合もあり)
  • 提出を怠ると指導・勧告、場合によっては行政処分の対象になる。

産業廃棄物収集運搬業許可の場合

  • 役員変更時の変更届出義務あり(変更後10日以内)
  • 欠格要件該当の有無を改めて確認される。
  • 無届出の場合、許可取消しのリスクも。

一般貨物自動車運送事業許可の場合

  • 取締役等の変更は国土交通省へ届出が必要
  • 遅延・不届出は許可維持に影響

その他の許認可

  • 飲食店営業や風俗営業などでも法人役員変更届出が必要なケースが多い。
  • 特に風俗営業・深夜営業は厳格な確認が行われるため要注意。

届出漏れによるリスク

  • 行政庁による指導・勧告
  • 許可の取消し
  • 新規・更新時の申請時に不適正評価をされる
  • 刑事罰(虚偽申請扱い)対象になるケースも

「知らなかった」では通用しないため、役員変更を行う前に必ず確認が必要。

届出のタイミングと流れ

1️⃣ 会社登記変更の手続き完了(登記完了)
2️⃣ 許認可別に求められる届出期限を確認
3️⃣ 行政庁に変更届出書類を提出
4️⃣ 必要に応じて関連証明書・添付書類を整備
5️⃣ 提出

行政書士のサポート内容

  • 各種許認可ごとの届出要否・期限確認
  • 変更届出書類の作成・提出代行
  • 添付書類(登記事項証明書・議事録等)の作成支援
  • 関係行政庁との事前調整・相談

役員変更時の「うっかりミス」や「手続き漏れ」を防ぐことで、許可の安定維持と信用低下のリスク回避につながります。

まとめ|役員変更時は許認可の届出も必ず確認を

役員変更は単なる社内手続きにとどまらず、事業の「許認可維持」に直結する重要な要素です。
特に建設業・産業廃棄物業・運送業などの事業者は、変更後速やかな届出が求められます。

「これって届出が必要なのかな?」と少しでも疑問を感じた際は、ぜひ行政書士にご相談ください。
正確な手続きと適切なスケジュール管理で、事業の信頼性と安定経営をサポートいたします。

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