
ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
2026年に行政書士法が改正されましたが、今回の改正はこれまでにないインパクトがあるものだと個人的には思っています。
インパクトが特に強いのがこのうち「業務の明確化」です。
これまでの行政書士法では、行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。そして行政書士や行政書士法人でない者は業としてこれらの業務を行うことができない、とされていました。
これが、行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。そして行政書士や行政書士法人でない者は他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業としてこれらの業務を行うことができない、とされました。
「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、」が加わっただけですが、これが大きな影響を呼んでいます。
何故か。
これまでは例えば「コンサルティング料」「システム利用料」「事務手数料」という言ってみれば行政書士業務以外の「別な名目」で報酬を得て、行政書士ではあるが無報酬だから問題ないという理論で業務を行う事業者が存在していました。無報酬なのだから「業」ではない。請求しているのは事務手数料なのだ。
それが否定されたわけです。「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」これらの業務を行うことができないので。
体感では主に自動車登録や補助金に影響が出ていると思っています。それだけではないですが。
なるほど、では行政書士の仕事が増えるんだね!もう「行政書士は食えない(私自身はもはや定期的に巷で唱えられるこの呪文に辟易)」なんてないんだ!
本当にそうなのか?というと必ずしもそうではないと思っています。その懸念は次回に。