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【古物商】行政書士からみた古物商許可

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

「古物商許可」の申請手続きは私が行政書士になりたての頃、周りで「簡単な手続きなので行政書士としては最初に取り組みやすい」という声が聞かれ、実際に同業のホームページ等を調べて見ると非常に少額な報酬で対応している事務所が多い印象でした。

ただ、実際にそれなりに行政書士経験を積み、多く古物商許可を扱った感想で言うと「簡単ではない。」という印象です。

ある程度古物商許可を扱ってみると皆さんそう感じているのではないでしょうか。

例えば法的に「古物」と定義されるものは現在13品目に分かれています。

お客様から「古物商許可」を取得したいという相談を受けた際に、お客様の希望する許可内容が13品目のいずれに該当しするのか判断する必要があります。

また、販売形態をどうするのか。

買取はどのように行うのか、行商にあたるのか、ネット販売を行うのか。

ネット販売を行う際はドメイン取得に関する確認資料を提出する必要があります。

また、使用する店舗に関する賃貸借契約書、登記事項証明書、場合によっては使用承諾書も求められる可能性があります。

賃貸借契約書の内容も吟味しなければなりません。例えば賃貸借契約上は「居住用」だったとしたら?

とれらを的確に判断するには古物営業法の知識だけでなく周辺知識も必要です。

更に「期日管理」の問題。

新たに店舗を開設する場合にはその3日前までに「変更届」が必要であり、開設から14日以内には管理者選任の届出を行う必要があります。

このように古物商許可申請は知識面、スケジュール面でも的確な判断と動きが必要であるため、行政書士としても常にこれらに配慮する必要があります。

 

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