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【医療法人】分院の開設について

【2026年6月20日更新】

医療法人が診療所(クリニック)を追加で開設(いわゆる「分院」)する場合には、事前に都道府県に対する定款変更認可申請が必要となります。

医療法人の認可を得て既に診療所を経営していたとしても、分院を開設する場合には事前に申請を行って認可を得る必要がある、ということです。

医療法人の設立認可は都道府県の管轄ですが、概ね年に2回ないし3回しか申請のタイミングがありません。

また、設立認可申請には理事、監事の選任や個人事業主としての資産や負債をいかに引き継ぐ(もしくは引き継がない)か、クリニックの賃貸借契約を法人へ切り替える内諾を得られるか等多くの検討事項があり、私たち行政書士にとっても難易度が高いですし先生方にとってもそう何度もない手続きでもあります。

そのため、「すでに医療法人を経営しているので分院を開設するのは自由」と認識しがちですので、注意が必要です。

分院開設に伴う定款変更認可申請の流れ

基本的には新規に医療法人を設立して診療所を開設する場合と「ほぼ」同様です。

「ほぼ」と申し上げたのは、新規に医療法人を設立する場合には都道府県ごとにスケジュールが定められていますが、この制限がないということです。基本、いつでも申請は可能です。

一方でそれ以外に準備すべきもの、例えば図面や賃貸借契約書等の各種書類、事業計画や予算書・予算明細書の作成等は必須です。

特に事業計画や予算書関係はそれまでの実績を加味した作成が必要ですので、新規の認可申請とはまた異なった検討が必要となります。

完全に新規の医療法人設立と申請の難易度や添付資料が同じかと言えばそれは「否」ですが、ポイントは同じですし変更ならではの検討事項が加わることになりますので決して気は抜けません。

定款変更認可後に医療法人による診療所の開設許可申請と開設届、管轄厚生局に対する保険医療機関新規指定申請が必要である点も同様です。

仮申請(事前審査)の必要性

この点、既に医療法人の認可を受けていることが前提の「定款変更認可申請」ですが、その結果仮申請(事前審査)の要否については定められていないことが一般的です。

しかしながら、分院による定款変更認可申請は既に述べたとおり新規申請と同レベルの書類作成が必要ですので、事前に管轄都道府県に相談しながら進めるのが確実です。

いざすべての書類を整えて申請したが、受け付けてもらえなかった、修正の指示があった、となると時間のロスが発生しますし、何より開設スケジュールに影響が出る可能性もあります。

詳しくは医療法人ページをご覧ください。

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