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【医療法人】医療法人設立前の準備について

準則主義、つまり法的な要件を満たせば手続きをとることで設立が完了する株式会社や合同会社とは異なり、医療法人を設立するためには都道府県の「認可」が必要です。

認可を受けるには厳格なスケジュールがあり、設立前にはしっかりとした事前準備が必要となります。

今回は医療法人設立認可のためのスケジュールを見ていきましょう。

医療法人認可申請に至るまでの流れ

医療法人の設立は、都道府県の医療政策課(自治体によって呼称は異なります)に対する医療法人設立の事前相談から始まり、設立認可申請書の事前提出(仮申請)を経て、実際の設立認可申請書の提出、設立認可後の法人登記や病院(診療所)の開設許可、管轄厚生局に対する保健医療機関の指定申請までが一連の流れと考えられます。

「医療法人の設立」と聞くと、確かに医療法人を設立できた時点で手続きは完了と言えますが、実際のところは医療法人そのものを設立しただけでは何も始まりません。

医療法人の目的は実際に世間一般に医療を提供することですから、これまで個人で開設していた病院・診療所を「医療法人による開設」へ根本的に切り替える手続きが必要なのです。

この点、基本的にどの自治体でも都道府県に対する事前協議から一連の手続きが完了するまでの期間は長期となります。

また、医療法人設立認可申請の受付も年2回程度に限られており、それ以外のタイミングでは申請は受け付けられません。

言い換えれば、医療法人設立のタイミングは「年2回」しかないということです。

いつ医療法人化したいのか、ここからスケジュールを逆算し、明確なタイムスケジュールを策定する必要があります。

基本的に「仮申請(事前審査)」と「本申請」

医療法人化を進めるにあたってはまず「医療法人を設立しようと考える都道府県における申請のスケジュール」を確認する必要があります。

また、申請前に更に手続きがあるのが一般的です。

申請の説明会がある場合はその時期、参加の要否も確認しておく必要があります。

他の許認可手続きとの違いは、本申請前に「仮申請(事前審査)」があることです。

仮申請(事前審査)では、押印や署名の無い状態で申請書の素案を都道府県へ提出し、文字通り本申請前に審査を受けます。

仮申請(事前審査)の段階で書類の不備の対応や申請内容の修正・訂正を行い、その上で本申請を行う流れとなります。

そのため仮申請(事前審査)の期限も定められているのが一般的です。

手続きのスケジュールを把握した上で、十分な余裕を持って進めることが大変重要です。

人選だけでなく資産についても整理しておく必要がある

医療法人は一般的に個人開業から「法人成り」するというケースがほとんどです。(自治体によってはある程度個人開院の実績がなければ法人化を認めない場合もあります)

医療法人を構成するのは「社員」「理事」「理事長」「監事」等ですが、診療所の管理者は必ず理事にならなければならない等、一定の決まりがあります。

また、個人開院から法人化する場合は資産や銀行借り入れ等の負債を引き継ぐのか引き継がないのか、この辺の見極めも重要です。

それによって事業計画(申請書においては「予算書・予算明細書」といいます)も左右されます。

年2回の申請タイミングであることを考えると、この辺のスケジュールは綿密に組んでおくことが重要です。

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