ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
今回は医療法人において診療所を増やす場合、「分院」について考えてみたいと思います。
診療所を新たに増やす計画を立てた場合、管理者の人選をして診療所の建設工事を完了させ、必要な器具も揃えていざ保健所へ診療所の開設許可申請を提出する。
一見問題ない流れの用に見えますが、これでは開設許可が下りません。
診療所を増やす(分院)する場合には事前に医療法人の「定款変更認可申請」が必須です。
定款変更の認可を経て認可書の交付を受け、そこから診療所の開設許可申請を提出する形になります。
医療法人に定款には開設する診療所が記載されていますので、新たに診療所を開設する場合には定款に診療所を書き加えますので、定款を変更しなければなりません。
定款の変更には「都道府県の認可」が必要だ、という理屈です。(同じ定款変更でも事前の認可は必要なく「届出」で済む場合もありますが、例外です)
定款変更認可申請には診療所を増やすことに関する「社員総会の議事録」「事業計画」「収支予算」「診療所の平面図、賃貸借契約書」等が必要であり、書類を揃えるのに相当な時間を要しますし自治体の審査期間もあります。
分院時には事前準備が必要なのでご注意ください。