通所介護(デイサービス)とは何か
要介護者、要支援者等の利用者を通所介護施設(デイサービス)に通わせ、そこで入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の支援、機能訓練、その他生活等に関する相談や助言を行うものです。
通所介護事業所は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に併設することもできますが、株式会社等民間の法人が開設し、運営することももちろん可能です。
介護保険制度が始まってからは、株式会社等の民間営利法人の開設、運営が急増しているところです。
通所介護(デイサービス)を利用することで、利用者だけでなく、利用者の家族が休息をとることができるようになります。
通所介護(デイサービス)事業指定の要件
自治体により若干差があります
組織に関する基準
法人であることが求められます。 法人格の種類は問われませんので、新たに株式会社、合同会社、一般社団法人等の法人を設立するか、既に法人組織であれば、定款の目的に、「介護保険法に基づく通所介護事業」(保険外サービスも視野にいれているのであれば、加えて「通所介護」)を追加すれば良いでしょう。
設備に関する基準
- 「食堂及び機能訓練室」「静養室」「相談室」「事務室」をそれぞれ確保できること
- 食堂及び機能訓練室」は、定員1人当り3㎡以上であること
- 必要なその他の設備及び備品を備えること
利用者は、ほぼ「食堂及び機能訓練室」で過ごすことになりますので、一定の広さが求められています。
「静養室」は、ベッドや布団等を置いて静養できるスペースのことです。
「相談室」は、遮蔽物を設置するなどして、会話の内容が漏れないように配慮する必要があります。
人員に関する基準
- 常勤かつ専従の管理者が1名以上
- 生活相談員が、専従で1名以上
社会福祉士、介護福祉士、ヘルパー1級・2級等の資格が必要です - 看護職員が専従で1名以上
看護師又は准看護師の資格が必要です - 介護職員が、利用者数15名までなら専従で1名以上、15名を超える場合には、5名またはその端数を増すごとに1名を加えた数以上
- 機能訓練指導員が1名以上
理学療法士、作業療法士、看護師、准看護師等の資格が必要です。日常生活や行事を通じて行う機能訓練である場合は、生活相談員や介護職員が兼務できる場合もあります
申請時必要書類
一般的なものです。実際は他の書類も求められる可能性があります
- 指定(許可)申請書
- 訪問介護事業所の指定に係る記載事項
- 申請者の定款、寄付行為等の写し及び登記事項証明書又は条例等
- 従業者の勤務体制
- 従業者の資格証の写し
- 従業者の雇用・人員配置の事実を確認できる書類の写し
- 管理者の経歴書
- サービス提供責任者の経歴書
- 事業所の平面図と、外観及び内部の様子が写った写真
- 設備・備品等一覧
- 運営規程
- 苦情を処理するための措置概要
- 損害保険証書の写し
- 資産目録、事業計画書、収支予算書等
- 直近の決算書又は当該年度の事業計画書・収支予算書
- 誓約書
- 役員名簿
- 介護給付費算定に係る体制等状況に関する届出
報酬一覧
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類 | 報酬(税込) |
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訪問介護(ホームヘルプサービス)事業指定申請 | 162,000円~ |
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通所介護(デイサービス)事業指定申請 | 162,000円~ |
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居宅介護支援事業所指定申請 | 162,000円~ |
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小規模多機能型居宅介護指定申請 | 194,400円~ |
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認知症対応型共同生活介護指定申請 | 194,400円~ |
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介護タクシー許可申請 | 194,400円~ |
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