グループホームとは何か
グループホームは、正式名称を「認知症対応型共同生活介護事業所」といい、市区町村が指定・監督を行う「地域密着型サービス」に位置づけられています。
事業所数は、この10年の間で約2.7倍に増加しています。
要介護者等で、認知症(ここでは、「脳血管障害、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の気質的な変化により日常生活に支障が生じるまでに記憶機能その他認知機能が低下した状態」をいいます)である方が、食事や入浴、排せつ等の生活全般に及ぶサービス、介護、機能訓練を受けながら、共同生活を行います。
グループホームは、民家を改修して行うことも可能で、定員が少人数(5~9名)であること、入所者とスタッフが共同で生活を行うということから、他の介護施設と比較して家族的な雰囲気の中で生活を送れるという特徴があります。
地域密着型サービス
繰り返しになりますが、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、市町村が指定・監督権限をもつ「地域密着型サービス」に分類されます。
その結果、事業者がいつでも自由に参入できるわけではなく、「公募」が行われるのが一般的です。
仙台市の場合は、市のホームページに「募集要項」が掲載され、要項に従って「応募受付」が行われ、審査の結果「事業者決定」という流れとなります。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)指定、居宅介護支援事業指定の要件
自治体により若干差があります
人員に関する基準
- 常勤の管理者
管理者は、必要な知識と経験を有し、施設の従業者かホームヘルパーとして3年以上認知症である方の介護に従事した経験が求められます。一定の研修修了も必要です。 - 代表者
代表者が必要です。
施設の従業者かホームヘルパーとして認知症の介護に従事した経験か、保健医療福祉サービスの経営に携わった経験が求められます。一定の研修修了も必要です。 - 専従の計画作成担当者
計画作成担当者のうち1名以上は「介護支援専門員」である必要があります。一定の研修終了も必要です。
他の職務との兼務も可能です。 - 介護従業者
昼間(夜間及び深夜の時間帯以外)の時間帯に、常勤換算方法で利用者の数が3名又はその端数を増すごとに1名以上、夜間及び深夜の時間帯を通じては1名以上が必要です。
介護従事者のうち1名以上は常勤である必要があります。
設備に関する基準
- 居室は原則として個室
- 居室の床面積は7.43㎡以上
- 居室、居間、食堂(居間と食堂は同一でも可)、台所、浴室、消火設備その他非常災害に際して必要な設備と日常生活を送る上で必要な設備の確保
- 個室と共用設備(居間、食堂、台所、浴室)をひとくくりとし(ユニット)、1事業所につき認められるのは最大2ユニット
立地に関する基準
事業所自体は、利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図るという観点から、住宅地、または住宅地と同程度の地域であることが必要です。
申請時必要書類
一般的なものです。実際は他の書類も求められる可能性があります
- 指定申請書
- 定款の写し、登記事項証明書等
- 管理者、計画作成担当者の経歴書
- 事業所の平面図
- 事業所の設備等の一覧表
- 運営規程
- 利用者からの苦情を処理する為に講ずる措置の概要
- 資産目録、事業計画書、収支予算書、損害保険証書等の写し
- 協力医療機関との契約の内容
- 老人福祉施設、老人保健施設、病院等との連携体制・支援体制の概要
- 地域密着型介護サービス費の請求に関する事項
- 誓約書
- 役員、介護支援相談員等に関する書類
- 運営推進会議の構成員に関する書類
報酬一覧
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類 | 報酬(税込) |
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訪問介護(ホームヘルプサービス)事業指定申請 | 162,000円~ |
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通所介護(デイサービス)事業指定申請 | 162,000円~ |
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居宅介護支援事業所指定申請 | 162,000円~ |
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小規模多機能型居宅介護指定申請 | 194,400円~ |
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認知症対応型共同生活介護指定申請 | 194,400円~ |
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介護タクシー許可申請 | 194,400円~ |
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