ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
建設業許可が必要なケースに関しては様々な場面で異なるほか取得のための要件も複雑に絡み合ってくるため、一気に説明すると混乱してしまいます。
今回のブログでは「大枠を理解する」ために概要的な形で説明します。
「ああ、そういうイメージか」と思っていただければ幸いです。
そもそも建設業許可とは、一定の規模を超える建設工事を受注・施工するために必要な、国または都道府県知事による許可制度です。
許可を得なくても一部の業種を除き建設工事を請け負うこと自体は可能です。
しかしながら建設業を営む法人・個人事業主は、原則として建設業法に基づき、「許可取得を求められるケース」が多く存在します。
許可の取得には、技術者要件や財務基盤、法令遵守体制など、厳格な基準をクリアする必要があります。
建設業許可が必須となる具体例は、次のとおりです。
専門工事業(電気工事、管工事、塗装工事など)の場合
→ 請負代金500万円(税込)以上の工事を請け負う場合、必ず許可が必要です。
建設一式工事(建築一式・土木一式)の場合
→ 1,500万円(税込)以上、または木造住宅延床面積150㎡以上の工事を請け負う場合、許可が必要です。
金額に満たない軽微な工事(500万円未満など)だけを行う場合は、許可不要とされていますが、将来的な事業拡大を考えると、早めの許可取得が推奨されます。
元請業者や公共事業関連、金融機関などは、
建設業者に対して「建設業許可を持っていること」を信用判断材料にするケースが増えています。
特に、
融資申請時
公共工事の元請受注時
大手ハウスメーカーとの取引交渉時
など、許可の有無が取引機会に直結する場面が多いため、たとえ法定基準を満たしていなくても、取得を目指す企業が増加しています。
一方で、建設業許可が不要なケースも存在します。
自社の施設改修など、自社施行のみを行う場合
請負金額が常に500万円未満の小規模工事のみの場合
ただし、長期的な事業展開を見据えるなら、許可取得を検討することをおすすめします。
許可が必要な工事を無許可で受注・施工した場合、
3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、重大な違反事実が発覚すると、
元請業者との契約解除
違約金請求
業界内での信用失墜
といった、取り返しのつかないリスクに直面することになります。
許可取得は、単なる形式的な手続きではなく、事業の安全性・信頼性を担保する重要な経営判断なのです。
建設業許可を取得するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
経営業務の管理責任者の配置
専任技術者の常勤での在籍
財産的基礎(資本金500万円以上または直近の自己資本500万円以上)
欠格要件に該当しないこと
適切な事業所・事務所の確保
これらの条件を満たし、適切な書類を準備して申請することで、初めて許可を得ることができます。
当事務所では、建設業許可取得に向けたフルサポートを行っています。
必要要件の事前診断
申請書類の収集・作成・提出代行
許可取得後の更新申請・変更届もサポート
宮城県・仙台市を中心に地域密着対応・・・全国対応も可能
初めての許可取得でも、安心してお任せください。
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