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古物商許可とは?|必要なケース・申請手続き・注意点を行政書士が徹底解説

古物商許可とは、
中古品(=古物)を売買する事業を行うために、管轄の警察署を経由して公安委員会から取得する必要がある許可のことを指します。
古物営業法に基づき、法人・個人事業主を問わず、対象となる取引を行う場合には事前に古物商許可を取得しなければなりません。

無許可営業は刑事罰の対象となり、罰金刑や営業停止など重大なリスクを伴います。
ビジネスとして中古品取引を行う場合には、まず古物商許可が必要か否かを確認することが重要です。

古物商許可が必要となる主なケース

古物商許可が必要になる代表的なケースは以下のとおりです。

中古品を仕入れて販売する場合

リサイクルショップやネットオークション、フリマサイトなどで、
他人から仕入れた中古品を販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。

対象となる中古品(古物)の例:

  • 家電製品

  • 衣類

  • 時計・宝飾品

  • 自動車・バイク

  • 書籍

  • 工具・機械類

これらを反復継続的に取り扱う場合は、法人・個人問わず許可が求められます。

買い取った商品を修理・リメイクして販売する場合

中古品をそのまま販売するだけでなく、
修理・リメイクした上で再販売する場合も、古物商取引に該当します。
この場合も当然、許可が必要です。

業者間での中古品取引を行う場合

他の古物商業者との間で、中古品を売買する場合も許可対象となります。
BtoB取引でも古物商許可は必須です。

古物商許可が不要なケース

一方、以下のようなケースでは、古物商許可は不要とされています。

  • 自分の私物を一度だけ売却する場合

  • 新品商品のみを販売する場合(※ただし中古品が混じる場合は注意)

  • 無償譲渡(販売ではない)場合

ただし、判断が難しいケースもあるため、不安な場合は専門家に相談することを推奨します。

古物商許可取得の流れ

古物商許可を取得するには、主に以下の手順を踏みます。

  1. 営業所所在地を管轄する警察署への事前相談

  2. 必要書類の準備(住民票、身分証明書、誓約書、略歴書など)

  3. 申請書類の提出(手数料:19,000円)

  4. 警察による書類審査・実地調査(1〜2ヶ月程度)

  5. 許可証の交付・営業開始

特に、営業所の使用権限(賃貸借契約書など)や、役員全員分の書類準備など、
法人の場合は個人よりも申請が煩雑になるため注意が必要です。

古物商許可申請における注意点

申請にあたって特に注意すべきポイントは次のとおりです。

  • 欠格要件に該当しないこと(過去の犯罪歴など)

  • 営業所に適切な表示を行うこと(標識設置義務)

  • 業種区分を正しく選択すること(例えば「機械工具類商」「衣類商」など)

また、許可取得後も、

  • 営業所移転

  • 氏名・役員変更
    などが発生した場合には、速やかな変更届出義務があります。

違反すると、許可取消や罰則の対象となるため、運営後の法令遵守体制も重要です。


当事務所のサポート体制

当事務所では、古物商許可取得に関する次のようなサポートを提供しています。

  • 要件チェック無料診断

  • 必要書類の収集・作成・提出代行

  • 警察署への事前相談代行(オプション対応可)

  • 許可後の変更届出・更新手続きサポート

仙台・宮城を中心に、多数の法人・個人事業主様の古物商許可取得実績があります。
安心して、すべてお任せください。


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