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許認可と期限管理について

【2026年6月20日更新】

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

弊社では許認可をメインに対応させて頂いておりますが、許認可はすなわちそれがなければ事業活動ができないという意味で極めて重大なものなのですが、そのうちの「期限」について少しお話ししたいと思います。

許可期限を過ぎれば許可が失効

例えば建設業許可であれば「5年」という有効期間があり、5年経過前にあらかじめ更新をしなければ許可が失効します。

産業廃棄物処理業許可についても5年(優良認定で7年というケースもあり)です。宅地建物取引業免許も5年です。

測量業も5年です。

一方で一度許可を取得すれば廃止しない限り有効な許可もあります。

典型的なものは古物商で、一度許可を取得すれば永久有効。

同じ公安委員会関連では探偵業や質屋営業、風営許可関係もそうですね。

一般貨物自動車運送事業もそうでしたが、少し前の法改正で更新制になることが決まりました。

有効期限がある許認可が有効であるのはあくまでその期間のみです。

そのため、許可の有効期限前にあらかじめ更新許可申請をして更新許可を受けておかなければ、許可が失効してしまいます。

宅地建物取引業免許などは「更新申請は許可期限の〇月前の〇日までに提出しなければ受けつけません。」という場合もありますので、ギリギリに申請しても受け付けてもらえない=免許失効となりますので要注意です。

さらに言えば更新許可申請はあくまで更新「許可申請」ですから、当然に更新になる前提ではありません。不許可になる可能性もあります。その点も誤解が多いところです。

例えば建設業許可では更新時に営業所技術者や常勤役員が退職、辞任して不在であれば申請書自体受け付けてもらえません。要件を満たしていないからです。

各種届出にも期限がある

また、ほとんどの許認可では役員や資本金、本店所在地等が変更した場合は「変更届」の提出が義務付けられており、14日以内、2週間以内、30日以内、決算終了後4か月以内など、様々な提出期限があります。

きちんとスケジュールを把握しておかなければなりません。

このように「期限」管理が許認可では必須ですので、私も非常に神経を使うわけです。

その反動でしょうか・・・

自分自身の運転免許証の書き換えなどは常にぎりぎりです。出張先の運転免許センターで飛び込みで更新したこともあります。

夏冬のタイヤ交換も毎年ぎりぎり。

あくまで自分のことの場合ですよ(笑)

許認可申請でお悩みの際はこちらからご相談ください。

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