
【2026年6月12日更新】
ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
株式会社や合同会社は、法律上の「準則主義」という考え方に則り、手順を踏めば設立できる形になっています。
定款を作成してその他の必要書類を準備し、株式会社の場合は定款に公証人の認証を受け、発起人の印鑑証明書や払込を証する書面等を添付して法務局に設立登記申請を行うことで会社は設立されます。
書類不備や誤記があれば都度修正の必要はありますが、書類が整えば基本的には設立完了です。
一言でいうと、「法律(会社法この場合は会社法)が定めた条件をすべてクリアしていれば、国家機関の裁量に関係なく、誰でも当然に会社を設立できる」という原則のことです。
日本の現在の会社法では、株式会社や合同会社などを設立する際、この準則主義が採用されています。
一方で、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)や医療法人、社会福祉法人、学校法人等は行政の「認可」を受けないと設立することができません。
つまり、株式会社や合同会社のように法律が定めた条件をクリアすれば必ず設立できるのではなく、条件をクリアした上で行政に認めてもらえなければ(お墨付きを貰えなければ)設立できない、ということです。
特定非営利活動法人(NPO法人)を例に見てみましょう。
特定非営利活動法人(NPO法人)を新たに設立する場合、以下の段階を踏む必要があります。
そもそもが株式会社や合同会社とは設立の流れが異なりますが、8段階目のように行政から「認証・不認証」の判断を受けることが根本的な違いです。
それまでいくら準備を整えていたとしても、「認証」されなければ設立ができません。
スケジュールや必要書類は異なりますが、医療法人や社会福祉法人、学校法人等も同様の考え方です。
例えば特定非営利活動法人(NPO法人)はトータルで設立まで半年程度の時間を要しますが、医療法人や社会福祉法人では申請できるタイミング事態が年2回や1回とされていますので、急に設立したいと思い立っても申請自体ができません。
(その意味では株式会社や合同会社は思い立ったら比較的短期間で設立ができます)
逆算してスケジュール管理をすることが必須と言えます。