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NPO法人の特徴とは?行政書士が解説

【2026年6月24日更新】

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

地域社会の課題解決や社会貢献活動を法人として本格的に展開したい、そう考える個人や団体にとって、「特定非営利活動法人(NPO法人)の設立」は重要な選択肢となります。

この記事では、特定非営利活動法人(NPO法人)の特徴についてご説明しようと思います。

NPO法人とは?

特定非営利活動法人(NPO法人)の「特定非営利活動」とは、「不特定かつ多数のものの利益の増進(公益)に寄与することを目的とする活動」を言います。これを主たる活動するものとして認可を受けた法人を「特定非営利活動法人」、通称「NPO法人」と言います。

株式会社等の営利企業とは異なり、剰余金の分配は認められず、活動の公益性が求められます。

環境保全、地域振興、子育て支援、まちづくりなど、多様な分野で活用されています。

「営利を目的としない」とは?

NPO法人の設立には、一定の基準に適合する必要があります。

  • 特定非営利活動を主たる目的とすること
  • 営利を目的としないものであること
  • 社員の資格の得喪について不当な条件を課さないこと
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  • 特定の公職者(候補者)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  • 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
  • 10人以上の社員を有するものであること

特に誤解があるのは「営利を目的としない」という点です。

これは「団体の構成員に対して収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としない」という意味ですので、収益を目的とする事業を行うことはできます。ただ、そこで得た収益は特定非営利活動に充てなければなりません。

NPO法人と税金について

「営利を目的としない」と共にもうひとつある誤解が税金についてです。

国税である法人税については、法人税法で規定された「収益事業(性質上その事業に付随した行為も含む)」から生じる所得に対して課税されます。

地方税である法人住民税(法人税割)、事業税も、同じく収益事業から生じた所得に対して課税されます。

法人住民税の均等割に関しても、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。

この点、「NPO法人は完全に非課税」という誤解が生まれがちですが、あくまで特定非営利活動に関しては非課税ということになります。

詳しくは法人専門サイトの会社設立.comをご覧ください。

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