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【2025年6月28日施行】風営法改正を行政書士が徹底解説

【2026年6月20日更新】

悪質ホストクラブ問題等をはじめとした風俗営業をめぐる状況を踏まえ、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、令和7年6月28日から施行されました。

改正の概要

接待飲食営業(設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業)における遵守事項・禁止行為の追加

次の行為が、接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為として規定されました。

  • 料金に関する虚偽説明
  • 客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求(いわゆる色恋営業)
  • 客が注文していない飲食等の提供
  • 不当な強要

また、次の行為を接待飲食営業を営む者に係る禁止行為として規定されました。罰則もあります。

  • 客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
  • 威迫誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求

性風俗店によるスカウトバックの禁止

性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うことが禁止されます。罰則もあります。

無許可営業等に対する罰則の強化

無許可営業等に関して罰則が厳しくなります。

  • 風俗営業の無許可営業等に対する罰則の強化(2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金
  • 両罰規定に係る法人罰則の強化(200万円以下⇒3億円以下の罰金

風俗営業からの不適格者の排除

欠格事由に次の者が追加されます。

  • 親会社等が許可を取り消された法人
  • 警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
  • 暴力的不法行為を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者

今回の改正で必要な対応

事業者としてはまず今回の改正について正しく理解することが重要です。そのうえで店舗の営業体制を見直す部分があれば、業務マニュアル等を改訂したり研修を行ったり、ルール作りを行うことが重要と考えられます。

特に今回の改正風営法では、グループ内の別の法人が許可の取消処分を受けた場合、グループ法人のすべてが欠格事由に該当することになります。この影響は非常に大きいといえるでしょう。

詳しくは飲食・風俗営業ページをご覧ください。

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