
【2026年6月20日更新】
悪質ホストクラブ問題等をはじめとした風俗営業をめぐる状況を踏まえ、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、令和7年6月28日から施行されました。
次の行為が、接待飲食営業を営む風俗営業者のしてはならない行為として規定されました。
また、次の行為を接待飲食営業を営む者に係る禁止行為として規定されました。罰則もあります。
性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うことが禁止されます。罰則もあります。
無許可営業等に関して罰則が厳しくなります。
欠格事由に次の者が追加されます。
今回の改正で必要な対応
事業者としてはまず今回の改正について正しく理解することが重要です。そのうえで店舗の営業体制を見直す部分があれば、業務マニュアル等を改訂したり研修を行ったり、ルール作りを行うことが重要と考えられます。
特に今回の改正風営法では、グループ内の別の法人が許可の取消処分を受けた場合、グループ法人のすべてが欠格事由に該当することになります。この影響は非常に大きいといえるでしょう。