建設業や解体業など、現場業務を行う事業者の方から、
「この運搬作業、産業廃棄物収集運搬の許可って必要ですか?」とご相談を受けることが増えています。
本記事では、どのようなケースで許可が必要になるのか、
行政書士としての視点から、許可取得の流れと注意点をわかりやすくご紹介いたします。
産業廃棄物収集運搬業とは、他人から排出された産業廃棄物を収集(回収)し、指定の処分場まで運搬する事業を指します。
この事業を行うためには、都道府県知事等の許可を取得しなければなりません(廃棄物処理法 第14条)。
許可を受けずに行うと、刑事罰の対象となる重大な法令違反です。
以下のような場合は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
※「自社で排出したものを自社の処理場に運ぶ」場合など、一部は許可不要となることもありますが、非常に限定的です。
無許可で産廃の収集運搬を行った場合、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)という、非常に重い刑事罰が課される可能性があります。
また、行政処分(営業停止・命令等)や、社会的信用の喪失といった事業継続に対する深刻な影響が伴います。
この分野では、建設業者、解体業者、行政書士、税理士など、さまざまな専門職が関与します。
特に、許可要件の一部である「経理的基礎」や「欠格要件の有無」などは、行政書士だけでなく他士業との連携が不可欠です。
元請業者からの受託形態によっては、契約形態の見直しも必要になるため、事前の相談が重要です。
行政書士は、産廃収集運搬業の許可取得にあたり、以下のようなサポートを提供できます。
当事務所では、宮城県内を中心に全国で多数の産廃業者様の許可取得を支援しており、法令遵守と実務に即したご提案が可能です。
「このケースって許可が必要?」
「申請の流れがよくわからない……」
そんなお悩みは、お一人で抱えず、まずはご相談ください。
初回相談は無料で承っております。
産業廃棄物収集運搬業のことなら、地域密着型の行政書士事務所である当事務所にお任せください。