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産業廃棄物収集運搬業

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産業廃棄物収集運搬業とは

排出先からの委託に応じて産業廃棄物を集め、運搬車両に積載し、処分場に運ぶ場合、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要となります。
特別管理産業廃棄物を運ぶ場合は「特別管理産業廃棄物収集運搬業」です。
あくまで「排出先からの委託に応じ」る場合に必要となる許可ですので、自社で発生した産業廃棄物を収集運搬する場合には、許可は必要ありません。
また、運ぶものが「有価物」である場合も、そもそも「廃棄物」の運搬に当たりませんので、許可は必要ありません。
(ただし、「何が有価物か」に関しては判断が難しいところがありますので、改めて確認が必要です。)

原則として、廃棄物を積む場所(排出事業場又は積替え場所)と卸す場所(積替え場所又は処理する施設)を所管する都道府県知事の許可が必要となります。
※政令市内で積替え保管を行う場合や、都道府県内で一の政令市のみで業を行う場合は、当該市長の許可が必要になります。

積替え保管施設

産業廃棄物収集運搬業を行う場合によく聞くのが「積替え保管」「積替え保管施設」という言葉です。
これは一見して中間処理の一形態のような印象を受けますが、中間処理ではなくあくまで産業廃棄物収集運搬業の一形態です。
「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得する場合は「積替え保管あり」「積替え保管なし」の業態を選択して申請します。

積替え保管とは

例えば株式会社Aは2トン車で産業廃棄物の収集運搬をしているとしましょう。
「積替え保管なし」の収集運搬業許可の場合、収集したがれき類はそのまま処分場に運搬しなければなりません。
それほど頻度が多くなければそれで事業は成り立つかも知れませんが、運搬の頻度が多くなるとそれでは非効率になってきます。
ですので、2トン車で一度保管場所に集めて、一定量集まったときに別の10トン車に積み替えて処分場に運搬することにすれば、運搬効率がアップすることになります。 この場合に必要な許可が「積替え保管」です。

積替え保管とリサイクル

積替え保管施設はあくまで収集運搬業の一形態ですので、そこでの処理は厳禁です。
更なる運搬効率を高めるためにそこで「破砕」等を行ってしまうのはNGなのです。
なぜなら「破砕」は中間処理に該当するので、中間処理の許可のない場所で処理を行うことは無許可に該当するからです。
もちろん破砕に限らず中間処理に該当する処理を行うことは一切できませんので要注意です。
ただし、1つだけ例外があります。
それが「有価物の収拾」、具体的には「選別」です。
保管している廃棄物の中から選別を行うことで再利用できる有価物を取り出し、リサイクルに役立てることができるというわけです。
この「選別」ですが、原則的に人力による選別、いわゆる「手選別」を指します。
何らかの機械を使った選別の場合は中間処理に該当する場合がありますので、お悩みの際はご相談下さい。

積替え保管施設設置のポイント

積替え保管施設の許可を取得する場合、該当する土地があるあればいいと簡単にはいきません。様々な面からの検討が必要となります。

①用途地域は適切か

住居系の地域であったり市街化調整区域の場合、許可取得が限りなく難しくなります。

②近隣の状況

周辺に学校や病院、社会福祉施設等がある場合も許可取得が難しい場合があります。

③土地にかかる法令上の制限

その土地が自然公園特別地域や特別緑地保全地区、鳥獣保護区特別保護地区などに指定されていたり、農地等の場合も許可取得が難しくなります。
(農地の場合は適切に農地転用を行うことで可能となる場合があります)

④周辺住民

自治体によっては周辺住民への説明や隣接土地所有者の同意が必要となる場合があります。
もちろん必要でない場合も、周辺環境への配慮は必要です。

収集運搬を行う際の主な注意点

収集運搬時は、産業廃棄物が飛散したり、流出したりしないようにしなければなりません。また、悪臭、騒音、振動によって生活環境に支障が生じないよう配慮する必要もあります。
運搬車の車体外側には、「産業廃棄物収集運搬車」である旨を、一定の基準に従って表示しなければなりません。
石綿が含有された産業廃棄物を収集運搬する場合は、石綿含有産業廃棄物が破砕したり、他の廃棄物と混合しないように区分して運搬しなければなりません。
綿密な「事業計画」が必要です。

事業計画の例

どんな産業廃棄物を運ぶか

収集運搬許可を取得する為の要件

収集運搬業許可申請に必要な書類

申請に必要な書類は原則として以下のとおりです。詳しくはご相談ください。

報酬一覧

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)110,000円~81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり)ご相談ください81,000円
特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし)110,000円~81,000円
特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり)ご相談ください81,000円
産業廃棄物処理施設設置許可申請(中間処理)ご相談ください120,000円~
産業廃棄物処分業許可申請(中間処理)330,000円~100,000円
自動車解体業許可申請ご相談ください78,000円
自動車引取業33,000円~4,000円
フロン類回収業33,000円~5,000円
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