産業廃棄物収集運搬業とは
排出先からの委託に応じて産業廃棄物を集め、運搬車両に積載し、処分場に運ぶ場合、「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要となります。
特別管理産業廃棄物を運ぶ場合は「特別管理産業廃棄物収集運搬業」です。
あくまで「排出先からの委託に応じ」る場合に必要となる許可ですので、自社で発生した産業廃棄物を収集運搬する場合には、許可は必要ありません。
また、運ぶものが「有価物」である場合も、そもそも「廃棄物」の運搬に当たりませんので、許可は必要ありません。
(ただし、「何が有価物か」に関しては判断が難しいところがありますので、改めて確認が必要です。)
原則として、廃棄物を積む場所(排出事業場又は積替え場所)と卸す場所(積替え場所又は処理する施設)を所管する都道府県知事の許可が必要となります。
※政令市内で積替え保管を行う場合や、都道府県内で一の政令市のみで業を行う場合は、当該市長の許可が必要になります。
積替え保管施設
産業廃棄物収集運搬業を行う場合によく聞くのが「積替え保管」「積替え保管施設」という言葉です。
これは一見して中間処理の一形態のような印象を受けますが、中間処理ではなくあくまで産業廃棄物収集運搬業の一形態です。
「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得する場合は「積替え保管あり」「積替え保管なし」の業態を選択して申請します。
積替え保管とは
例えば株式会社Aは2トン車で産業廃棄物の収集運搬をしているとしましょう。
「積替え保管なし」の収集運搬業許可の場合、収集したがれき類はそのまま処分場に運搬しなければなりません。
それほど頻度が多くなければそれで事業は成り立つかも知れませんが、運搬の頻度が多くなるとそれでは非効率になってきます。
ですので、2トン車で一度保管場所に集めて、一定量集まったときに別の10トン車に積み替えて処分場に運搬することにすれば、運搬効率がアップすることになります。
この場合に必要な許可が「積替え保管」です。
積替え保管とリサイクル
積替え保管施設はあくまで収集運搬業の一形態ですので、そこでの処理は厳禁です。
更なる運搬効率を高めるためにそこで「破砕」等を行ってしまうのはNGなのです。
なぜなら「破砕」は中間処理に該当するので、中間処理の許可のない場所で処理を行うことは無許可に該当するからです。
もちろん破砕に限らず中間処理に該当する処理を行うことは一切できませんので要注意です。
ただし、1つだけ例外があります。
それが「有価物の収拾」、具体的には「選別」です。
保管している廃棄物の中から選別を行うことで再利用できる有価物を取り出し、リサイクルに役立てることができるというわけです。
この「選別」ですが、原則的に人力による選別、いわゆる「手選別」を指します。
何らかの機械を使った選別の場合は中間処理に該当する場合がありますので、お悩みの際はご相談下さい。
積替え保管施設設置のポイント
積替え保管施設の許可を取得する場合、該当する土地があるあればいいと簡単にはいきません。様々な面からの検討が必要となります。
①用途地域は適切か
住居系の地域であったり市街化調整区域の場合、許可取得が限りなく難しくなります。
②近隣の状況
周辺に学校や病院、社会福祉施設等がある場合も許可取得が難しい場合があります。
③土地にかかる法令上の制限
その土地が自然公園特別地域や特別緑地保全地区、鳥獣保護区特別保護地区などに指定されていたり、農地等の場合も許可取得が難しくなります。
(農地の場合は適切に農地転用を行うことで可能となる場合があります)
④周辺住民
自治体によっては周辺住民への説明や隣接土地所有者の同意が必要となる場合があります。
もちろん必要でない場合も、周辺環境への配慮は必要です。
収集運搬を行う際の主な注意点
収集運搬時は、産業廃棄物が飛散したり、流出したりしないようにしなければなりません。また、悪臭、騒音、振動によって生活環境に支障が生じないよう配慮する必要もあります。
運搬車の車体外側には、「産業廃棄物収集運搬車」である旨を、一定の基準に従って表示しなければなりません。
石綿が含有された産業廃棄物を収集運搬する場合は、石綿含有産業廃棄物が破砕したり、他の廃棄物と混合しないように区分して運搬しなければなりません。
綿密な「事業計画」が必要です。
事業計画の例
どんな産業廃棄物を運ぶか
- それはどこから排出される廃棄物か
- 集めた廃棄物を、どこの処分場に運ぶか
- どんな車両、容器を使って運搬するのか
- 事務所、駐車場をどこにするか
- 業務日・業務時間
- 事務管理体制
- 社内教育体制
- 運搬に際し、廃棄物が飛散・流出等しないようにするための措置
- 事業開始に要する資金の調達方法
収集運搬許可を取得する為の要件
- 法人であれば役員、個人であれば申請者本人が、「財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習」を修了していること
- 使用権限のある運搬車両と駐車場を有すること
- 積替え保管を行う場合は、使用権限のある積替え保管施設を有する事
- 財産的基礎を満たすこと
- 欠格要件に該当しないこと
収集運搬業許可申請に必要な書類
申請に必要な書類は原則として以下のとおりです。詳しくはご相談ください。
- 許可申請書及び事業計画の概要を記載した書類
- 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書 並びに当該施設の付近の見取り図
- 車両、船舶、運搬・保管容器等の写真
- 事業の用に供する施設の所有権又は使用権限を有することを証する書類
- 事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
- 事業の開始に要する資金の総額及び資金の調達方法を記載した書類
- 法人の場合は直前3年分の貸借対照表、損益計算書、個別注記表及び株主資本等変動計算書
- 法人の場合は直前3年分の法人税納税証明書
- 個人の場合は資産に関する調書
- 個人の場合は直前3年の所得税の納税すべき額及び納税額を証する書類
- 法人の場合は定款又は寄付行為の写し
- 法人の場合は商業登記簿謄本(履歴事項証明書)
- 法人の場合は役員、出資者、使用人(本店又は支店の代表者)の住民票
- 法人の場合は役員、出資者、使用人(本店又は支店の代表者)の登記されていないことの証明書
- 個人の場合は住民票の写し
- 個人の場合は登記されていないことの証明書
- 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
- 申請内容に関して他の法令による規制がある場合は、その規制に適合することを証する書類
- その他知事が必要と認める書類及び図面
報酬一覧
初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類 | 報酬(税込) | 実費(証紙代等) |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 110,000円~ | 81,000円 |
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | ご相談ください | 81,000円 |
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特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管なし) | 110,000円~ | 81,000円 |
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特管産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管あり) | ご相談ください | 81,000円 |
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産業廃棄物処理施設設置許可申請(中間処理) | ご相談ください | 120,000円~ |
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産業廃棄物処分業許可申請(中間処理) | 330,000円~ | 100,000円 |
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自動車解体業許可申請 | ご相談ください | 78,000円 |
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自動車引取業 | 33,000円~ | 4,000円 |
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フロン類回収業 | 33,000円~ | 5,000円 |
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