ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
今回は「産業廃棄物の区分」について説明します。
廃棄物処理法における「廃棄物」は、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物を指し、固形状又は液状のものをいいます。
その上で廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます(廃棄物処理法第2条)。
一般廃棄物は産業廃棄物以外のものを言います。つまり産業廃棄物に当たらないものは一般廃棄物、と定義されるわけですね。
産業廃棄物は事業活動から生ずる廃棄物で、法律上は20種類が規定されています。
この点、輸入された廃棄物についても産業廃棄物になります。
これとは別に、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものは「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として区分されます。これらは「特別管理産業廃棄物」「特別管理一般廃棄物」として、一般廃棄物や産業廃棄物とは異なる処理基準が適用されます。
実務上「特管(トッカン)」と呼ばれています。
尚、以下に挙げるものは、廃棄物には該当しません。
・港湾、河川等のしゅんせつに伴って発生する土砂その他これに類するもの。
・漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近で排出したもの。
・土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの。
・放射性物質及びこれによって汚染された物(放射性物質汚染対処特措法等に基づき法の対象となる場合があり。)
行政書士歴10年。建設、産廃、医療等あらゆる許認可に対応する「企業法務専門の行政書士法人」として活動している。
対応可能許認可は宮城県内でトップクラス。顧問契約で許認可管理も行う。行政書士会や企業等で許認可に関する講演・セミナー実績あり。
独立開業した個人事業主、新規設立の法人から全国に支店を持つ法人まで、許認可の管理の依頼を頂いている。
【保有資格】行政書士、宅地建物取引士(登録済)、経営革新等支援機関
経済産業省認定経営革新等支援機関として企業の資金繰りをサポートするほか、不動産業(T&K不動産)にて事業用地の仲介も行う。
許認可という企業の生命線をしっかり管理しながら、資金繰りと事業用地という経営の土台も支える行政書士として日々研鑽を行う。