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酒類販売業免許で気を付けること|行政書士が解説

ハイフィールド行政書士法人の方波見です。

酒類の販売を行う場合には税務署による「酒類販売業免許」が必要で、一般小売・通販・卸等希望する販売形態に応じた様々な免許があります。

その際には通常「販売場所(免許申請では「販売場」)」が必要です。

一般の酒販店であれば街中で「〇〇酒店」という建物を見かけますし、ショッピングモール等でも酒類の売り場を見かけますよね。

つまり酒類を陳列し、販売する場所が必要なわけです。

この販売場ごとに免許を取得する必要があるのですが、その「使用権原」を厳格に確認されます。

建物自体が申請者の自己所有であれば比較的簡単です。所有を証明する登記事項証明書を示せばいいからです。

もちろん賃貸でも可です。

その際は申請者が使用権原を確実に有することを示す「賃貸借契約書」で証明します。

転貸の場合はどうでしょうか。

その場合は元の契約書と転貸借契約書を示し、きちんと使用権原がつながっていれば問題ありません。

所有者AからB、Bから転借人C(申請者)というつながりが証明できればいいのです。

ただ、何らかの理由で登記事項証明書上の所有者と賃貸人が異なっている、というような状況である場合はその理由を解明し、使用権原があることを書面で証明しなければなりません。

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