
【2026年6月24日更新】
ハイフィールド行政書士法人の方波見です。
酒類の販売を行う場合には管轄税務署からの「酒類販売業免許」が必要で、一般小売・通販・卸等希望する販売形態に応じた様々な免許があります。
その際には通常「販売場所(免許申請では「販売場」)」が必要です。
一般の酒販店であれば街中で「〇〇酒店」という建物を見かけますし、ショッピングモール等でも酒類の売り場を見かけますよね。
つまり酒類を陳列し、販売する場所が必要なわけです。
通信販売専門なら販売場所は必要ないのでは?という疑問も生じるかと思いますが、通信販売の場合は通信販売事業を行う事務所が必要ですので、「場所」が必要であるという意味では同様です。
酒類販売の場合はこの「販売場」ごとに免許を取得する必要があるのですが、審査においてはその「使用権原」を厳格に確認されます。
建物自体が申請者の自己(自社)所有であれば比較的簡単です。登記事項証明書を示せばその点証明ができるからです。
もちろん賃貸でも可能です。
その際は申請者が使用権原を確実に有することを示す「賃貸借契約書」で証明します。
土地・建物の所有者と賃貸借契約を結んでいることが証明できれば問題ありません。
転貸の場合はどうでしょうか。
転貸の場合でも、元の契約書と転貸借契約書を示し、きちんと使用権原がつながっていれば問題ありません。
所有者AからB、Bから転借人C(申請者)というつながりが証明できればいいのです。
ただ、何らかの理由で登記事項証明書上の所有者と賃貸人が異なっている、というような状況である場合はその理由を解明し、使用権原があることを書面で証明しなければなりません。
場合によっては所有者や賃貸人(転貸人)等から承諾書を入れて貰う必要もあります。
酒類以外の品目を総合的に販売する大規模店舗等の場合、敷地の権利関係が複雑で書類の準備が難しいとなると酒類販売免許だけ取得が遅れる、最悪免許が取れないという可能性もありますので、出店前に確認しておきたいところです。
このように、酒類販売業免許申請の場合は販売場所や事務所に関しては使用権原をしっかり持ち、その事実を書面で証明できることが必要です。