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運送業

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運送業

1.運送業とは

トラック、トレーラー等を使用して荷物を運ぶ事業を一般的に「運送業」と呼びますが、運送業は貨物自動車運送事業法という法律で「一般貨物自動車事業」、「特定貨物自動車事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3種類に区分されています。
最も一般的なものが「一般貨物自動車事業」ですが、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものと定義されています(貨物自動車運送事業法2②)。
分かりやすく言うと、「他人から依頼を受けてトラックで貨物を運び、運賃をもらう事業」のことです。なお、「特定貨物自動車運送事業」とは、貨物の輸送の依頼主が特定の1社のみとなる運送業のことをいい、「貨物軽自動車運送事業」とは、軽貨物自動車を使用し貨物を運ぶ運送業のことをいいます。
 ここでは最も一般的な「一般貨物自動車事業」について説明します。
この点、令和8年4月にはいわゆる「白トラ」規制が設けられました。
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が施行され、荷主等が白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う者(違法な白トラ事業者)に運送委託を行った場合は処罰の対象となりました。
今後、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を行う場合は適切に許可を取得する必要性が増しております。
なお、一般貨物自動車運送事業経営許可申請の新規申請の標準処理期間は3~5ヶ月とされています。後ほど説明しますが許可後にも諸々の手続きが必要ですので、運輸開始となるまでは相当な時間が必要ですので、許可を取得する際はあらかじめタイムスケジュールを想定しておくことをお勧めいたします。

2.運送業許可の要件

一般貨物自動車運送事業経営許可申請には、大きく分けて5つの要件があります。
1つ目が「資金」、2つ目が「人」、3つ目が「場所」、4つ目が「車両」、5つ目が「法令試験」です。
この5つすべての要件をクリアする必要があります。
申請の受付後、役員が「法令試験」を受験する必要があるのですが、合格できなかった場合には要件を満たしていても許可が下りませんので、最後まで気が抜けません。
まずは5つの要件についての概略をご説明します。

要件その1 資金

運送業許可を取得するためには、事業を開始するための資金確保が必須となります。
いわば「カネ」の問題です。
この資金の要件が、運送業許可申請に際して最初に検討すべき事項と言えるでしょう。
この点、運送業許可申請の特徴は、例えば「〇〇円準備すれば許可を取得できる」というように一律に必要額が定められているわけではないということです。
申請者それぞれの事業計画に基づいて緻密に計算した事業開始のための資金を、実質的に確保する必要があるのです。
トラックを5台準備するのか10台準備するのか、購入するのかリースなのか既に所有しているのか、従業員の給与をいくらにするのか、事務所や車庫の家賃がいくらなのか、状況によって必要な資金は異なります。

要件その2 人

人に関しての要件ですが、これは申請者及び運送業を開始するにあたって、必要となってくる人員・資格について定められたものです。
基本的なところでは、申請者が「欠格事由」に該当していないか、というものがあります。この「欠格事由」に該当してしまうと、他の要件をすべて満たしていたとしても許可自体が下りませんので、十分な注意が必要です。
また、資格者として求められる「運行管理者」「運行管理補助者」「整備管理者」「整備管理補助者」が、求められる資格や実務経験を有しているか、という問題もあります。
さらに事業に使用する自動車の台数分の運転者が確保できている、または確実に確保予定である、という点も人に関する要件にあたります。

要件その3 場所

これは、運送業を開始するに際して必要となる施設、具体的には「営業所」「休憩施設」「睡眠施設」「車庫」「(場合によっては)保管施設」に関して求められるものです。
これらの施設が、都市計画法、建築基準法、農地法、消防法、道路交通法等に抵触していないことが前提となります。
車庫出入口の前面道路の幅(幅員証明を求められる場合があります)、周辺環境についても大変細かな要件が定められている場合もあります。

要件その4 車両

一般貨物自動車運送事業を始める場合は、申請者が使用権限を有する5台以上の事業用自動車を確保又は確実に確保予定であることが求められます。
事業計画上、運送する荷物に応じた車両を確保する必要もあります。

要件その5 法令試験

運送業許可申請が受理されると、その直後の奇数月に「法令試験」が行われます。
受験するのは許可後に運送業に専従する役員1名です。資料持ち込みは不可ですが、関係法令等の条文が記載された条文集が配布されます。2回受験して合格できなかった場合、申請は取下げしなければならなくなりますので、最後まで気が抜けません。

3.許可取得後の流れ

一般貨物自動車運送事業の許可取得後も、定められた書類の提出等の手続きがたくさんあります。それらをすべて完了して、初めて営業を開始することができます。
以下が許可取得後の一般的な流れです。

【許可取得後の流れ】

  1. ① 運送業許可の取得
  2. ② 許可書の交付式と説明(許可後の提出書類の交付)
  3. ③ 登録免許税の納付
  4. ④ 登録免許税領収書届出書の提出
  5. ⑤ 運行管理者選任届と整備管理者選任届の提出
  6. ⑥ 車両の購入(必要な場合)
  7. ⑦ 社会保険・労働保険の加入、36協定の締結及び就業規則の届出等
  8. ⑧ 一般貨物自動車運送事業の運輸開始前届の提出
  9. ⑨ 自動車運送事業用自動車等連絡書の交付
  10. ⑩ 車両を営業用ナンバーに変更(いわゆる「青ナンバー」)
  11. ⑪ 自動車任意保険の加入
  12. ⑫ 運賃料金設定届の提出
  13. ⑬ 一般般貨物自動車運送事業の運輸開始届の提出

4.拘束時間・労働時間・休憩時間・手持ち時間・休息期間

運送業には独自労働時間の考え方があります。
許可取得はもちろん重要ですが、許可後の働き方に関しても把握しておく必要があります。

(1)考え方

①拘束時間
始業から終業まで会社に拘束される全時間(休憩・待機含む)を言います。
「始業から終業」、すなわち運転者が会社に出勤した時間から、荷物の積込み・配送等が終わって会社に帰り、退社するまでの時間を指します。
②労働時間
実際に業務を行っている時間です。
ここは労働基準法等の考え方と同じです。会社ごとに定められた所定労働時間と、所定労働時間を超えて働いた残業時間などを合わせた時間のことを言います。
③休憩時間
「拘束時間内の」休憩です。運転4時間ごとに30分以上の休憩が必要とされています。運転者が自由に利用できる時間なので労働時間には入りませんが、拘束時間には入ります。
④手持ち時間(待機時間)
指示待ち・荷待ちなどの時間です。運転はしていませんが仕事に備えて待機している状態ですので運転者が自由に使える時間ではありません。したがって労働時間に入ります。
⑤休息期間
1日の勤務が終わってから次の勤務開始までの連続した休みです。
運転者が運行を終えて退社してから、次の運行のために出勤するまでの時間を言います。業務から完全に解放された時間です。
継続11時間以上与えるよう努めることを基本として、9時間を下回らないことが必要です。
⑥運転時間
まさに運転する時間のことです。2日を平均し1日あたり9時間以内、2週間を平均し1週間あたり44時間以内とされます。
連続運転時間(1階が概ね連続10分以上でかつ、合計が30分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は4時間以内とされ、運転の中断は原則休憩とします。

(2)拘束時間の制限(改善基準告示)

行政書士報酬

申請の種類報酬(税込)実費(証紙代など)
一般貨物自動車運送事業経営許可申請440,000円~120,000円
貨物利用運送事業110,000円~90,000円

資金

資金の要件とは、許可を受けようする会社等が、運送事業を経営する資金的な能力を有しているか否かを判断する一定の条件のことです。
具体的に言いますと、「一般貨物自動車運送事業経営許可申請書」の「事業の開始に要する資金及び調達方法」の様式に従って細かく算出した資金が実際に確保できていることを、金融機関から発行された残高証明書によって証明します。
資金の「算出」と「裏付け」が必要なわけです。申請時と許可証交付直前の2回提出することを求められます。

実際にどのような資金が必要か

許可上求められる資金の種類は、以下のように分けることができます。 具体的にどのくらいの資金が必要なのかはケースバイケースなので一概には言えませんが、「6ヶ月分」や「1年分」での計上なので数百万円では済まないかなりまとまった金額が必要であることは間違いありません。
例えば、役員報酬や従業員給与をいくらで設定するのか、実際に何台の車両を購入するのか、購入する車両は新車なのか中古車なのか、車両1台あたりの月間の走行距離や高速道路使用料金はいくらになるか、営業所・車庫は賃貸なのか自社所有物件なのか、新規で購入するのかなど、様々な内容によって大きく変動します。
確保しなければならない資金の額によっては銀行借り入れも検討しなければならないでしょう。そうなれば、実際の事業開始から逆算して、申請前に金融機関等から融資を受けなければなりません。
実際、申請書提出段階では必要な資金額に対応した「預金残高証明書」を提出する必要がありますから、申請者には計画的な動きが求められます。

人の要件は、以下のようなものがあります

1.申請者が欠格事由に該当していないこと

運送業許可を申請する場合は、個人であれば個人事業主本人、法人であれば法人のすべての役員が以下の事由に該当してはいけません。 これを「欠格事由」といいます。

2.運転者を5人以上確保又は確保予定であること

運送業の許可を取得する場合、5台以上の事業用自動車を確保する必要がありますが、その結果、車両の台数分、例えば5台であれば少なくとも5名の運転者を申請の時点で確保又は確保予定である必要があります。
漠然と「確保予定」であるだけでは足りず、具体的である必要があります。
当然ながら、運転者は実際に事業に使用する事業用自動車を運転できる資格・免許を持っている必要がありますので、大型トラックを使用するのであれば大型免許を持つ運転者が必要です。
一方で、確実に「確保予定」であればいいわけですから、申請の時点では運転者を雇用しておらず、その時点では運転者が別の会社等に在職中であっても、許可取得までに退職して申請者が雇用することが確実なのであれば問題はありません。

3.車両の台数に応じた運行管理者を確保又は確保予定であること

申請時点で、車両の台数に応じて定められた人数の運行管理者を確保又は確保予定である必要があります。
運行管理者とは、事業用自動車の安全運行等の確保や、運転者の指導監督等を行う者のことです。
運送事業を経営するうえで中心となる人的要件です。
必要な運行管理者の人数は、車両の台数が29台までは1人以上、以後、30台増えるごとに1人以上追加しなければなりません。

(1) 運行管理者の要件

 運行管理者になるためには「運行管理者試験」に合格しなければなりません。 この運行管理者試験を受験するためにも一定の資格が求められています。以下のいずれかに該当していなければなりません。

(2) 運行管理者の欠格要件

 地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、運行管理者となることができません。

4.整備管理者を確保又は確保予定であること

整備管理者は、事業用自動車の点検整備の実施や点検整備記録簿の管理、車庫の管理等を行います。
整備管理者になるためには、国土交通省令で定められた一定の資格を有しているか、又は一定期間以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局が行う「整備管理者選任前研修」を修了していなければなりません。

(1) 整備管理者の要件

整備管理者になるためには大きく2つの方法があります。

① 資格で整備管理者になる場合
以下のいずれかの資格を有していることが必要です。
② 実務経験で整備管理者となる場合
整備工場や特定給油所等、又は自動車運送事業者等で、整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了することが必要です。

ここで言う「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
また、「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
実務経験は勤務していた運送事業者に証明してもらう必要があります。「実務経験証明書」です。
その運送事業者が廃業している場合などは証明を受けることが不可能なため、整備管理者として選任することができない可能性がありますので、注意が必要です。

(2)整備管理者の欠格事由

地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、整備管理者となることはできません。

5.運行管理補助者と整備管理補助者の選任

この「運行管理補助者」と「整備管理補助者」は選任が義務付けられているわけではありません。
しかしながら、補助者を選任しないと、例えば運行管理者や整備管理者が休日などで不在となったり、病気で入院しなければならなくなった場合に代務者がいないため、事実上運送業務ができなくなります。

(1) 運行管理補助者の要件

運行管理補助者となるためには、自動車事故対策機構等が行う運行管理者基礎講習を修了している必要です。運行管理者以外の人が許可取得までに基礎講習を修了しておくのがいいでしょう。

(2) 整備管理補助者の要件

特に定めはありません。

場所

運送事業を経営するには、事業に使用する営業所、休憩施設、睡眠施設(必要に応じて保管施設)及び車庫を確保する必要があります。
これら必要となる施設に関しては、細かな許可基準が定められています。
これが運送事業の許可申請が複雑である理由の一つです。
この点を確認するためには、現場確認はもちろんのこと、土地の登記簿謄本や公図の調査、営業所を管轄する市町村役場の土地計画法や建築基準法などを担当する部署への確認、住宅地図やインターネット地図を利用した周辺地域の確認が必要です。

1.営業所

(1) 都市計画法上の区域区分が原則として市街化調整区域でないこと

都市計画法に抵触しているか否かは、市町村役場の都市計画課等で確認が必要です。
基本的に、建築物が市街化区域内にあり、以下の用途地域に該当しないことが要件となります。

(2) 建築基準法、消防法等に抵触していないこと

市町村役場の建築課等で確認が必要です。
具体的には、営業所とする建物建築物が、現在の建築基準法、消防法等に抵触していな必要があります

(3) 農地法等に抵触していないこと

市町村役場の農政課、農業委員会等で確認が必要です。営業所所在地の地目が田や畑の場合はそのままでは許可が下りません。
農地転用後でなければ許可がなされませんし、場所によっては農地転用自体が難しい場合もあります。
仮に農地転用を行うとしても、転用の許可を取得するまで1か月~6か月ほど必要となりますので、事業計画自体が変わってくる場合もあります。

(4) 適切な使用権限があること

申請者が、営業所とする建物を使用する法的権限があることを証明する必要があります。
権限がなければ当然建物などを使用できませんし、許可もされません。

自己所有の場合
土地・建物を購入して営業所を建築する場合や申請者所有の住居等を営業所として使用する場合です。この場合は建物登記簿謄本や土地登記簿謄本で、自己所有であることを証明します。
法人などでは代表者個人所有、という場合もあるでしょう。この場合は個人と法人との貸借関係になります。

② 賃貸借の場合
賃貸借の場合はまず契約期間と契約の更新方法に注意が必要です。
適切な使用権限がある賃貸借物件と言えるためには、少なくとも契約期間は1年以上、かつ期間満了後は自動更新である旨の定めがあることが必要です。
また、使用目的も重要です。「居住用」ではそもそも事務所としては使用できません。

(5) 適切な広さがあること

営業所の広さに関しては、何㎡以上というような制限はありません。 しかしながら、事務机や椅子、キャビネット、電話、ファックスなど、運送業の事務を行うために必要な什器備品類が備え付けられる広さがなければ、営業所として認められません。
例えば、事務作業をすることは実質的に不可能な事務所などでは、営業所として許可が下りません。

(6) 車庫から直線距離で10㎞圏内(地域によっては5㎞圏内)の場所にあること

営業所と車庫が併設できない場合は、2点間の距離が直線距離で10㎞圏内(地域により5㎞圏内)にあることが必要です。

2.休憩施設・睡眠施設

(1)休憩施設の要件

これは営業所の要件と同じ考え方です。
広さの制限はありませんが、運転者が十分休憩を取るのに必要な机や椅子を備え付けるられる広さが必要です。

(2)睡眠施設の要件

基本的な営業所と同じ考え方ですが、それに加えて、運転者1人あたり2.5㎡以上の広さが必要です。
なお、睡眠施設の設置は必須ではありませんが、運転者が自宅に帰って寝ると8時間以上の休息が取れないような運行がある場合等は、睡眠施設の設置が必要です。
休憩施設と睡眠施設は同じ場所でも問題ありません。その場合、ベッドや布団等が置ける広さの確保が必要です
営業所と休憩施設・睡眠施設を1つの部屋に設ける場合は、パーティションなどで区切る必要もあります。

3.車庫

「車庫」というと屋根のある建物をイメージしますが、必ずしもそうである必要はなく、更地でも全く問題ありません。その場合は市街化調整区域であっても認められる可能性もあります。
車庫は、例えば事業用自動車がトレーラーがメインである場合等は相当広い敷地が必要ですし、以下のように交通安全上支障がない場所であることも必要です。(地域により基準が異なる場合があります) 車庫の関係で注意すべきが、前面道路が「道路幅員証明書」で車両制限令に適合していることが証明できるか否かです。
国道であったり幅員が6.5m以上あるような道路であれば問題ありませんが、使用する最も大きな車両の幅と、道路幅員証明書に記載された前面道路の幅の関係が、車両制限令で定められたルールに適合している必要がありますので、ご注意ください。

車両

事業用自動車として運送事業に使用する車両は5台以上必要です。この場合、トラクタとトレーラーは併せて1台と計算します。
車両は、車検証の用途欄に「貨物」と記載されているものであれば4ナンバーなどの小型車、例えばワンボックスやワゴン車でも問題ありません。(軽自動車は除外)
車検証上の所有者や使用者が申請者名義である必要はありませんが、その場合は使用権限があることを証明する書類が必要です。
法人の場合、代表者個人名義等の場合は個人から法人への使用承諾書や譲渡契約書が必要です。
車両をリースや割賦で購入するときは、運送業許可取得後でなければリース契約等ができない場合も考えられます。その場合、申請時にはリースの仮契約書等を提出したうえで許可取得後に売買契約書やリース契約書が提出するなど、状況に応じた対応が必要です。

2 トラックの種類について

余談ですが、私も子供のころ、トラックのミニカーやプラモデルが大好きでした。
一番星桃次郎のトラック野郎のでっかい版のプラモデルが欲しかったのですが却下されました。
さて、一般貨物自動車運送事業では、車検証の用途欄に「貨物」と記載されている自動車のことをトラックといいます。したがいまして、乗用車タイプのワンボックスやワゴンタイプの車両であっても、車検証の用途欄が「貨物」と記載されていればそれはトラックなのです。
運送業を扱う上ではトラックと言っても様々な種類がありますので、まずはこれを把握しておく必要があります。

(1) トラックの構造による分類

トラックの構造によって、平ボディ、バンボディ(箱車)、ウィング車、ダンプ、トラクタ・トレーラーなどに分類できます。

(2) 道路運送車両法に基づく分類

道路運送車両法では自動車の種別が定められています。大きさ、構造、原動機の種類及び総排気量、定格出力等を基準として、車検証の記載では普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車に分類できます。

普通自動車小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車以外の自動車
小型自動車全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下で、総排気量2,000cc以下(軽油を燃料とするものは制限なし)

一般貨物自動車運送事業の申請を行う場合には、この知識を前提に申請を行います。
申請書には「小型貨物」「普通貨物」のそれぞれ車両台数を記載する欄がありますが、つまりは「小型貨物」は小型自動車で用途区分が貨物の車両であり、「普通貨物」は普通自動車で用途区分が貨物の車両を言います(道路交通法の定義とは異なります)。
ナンバーで言えば小型貨物は「4」、普通貨物は「1」ですね。特殊車両は「8」です。

(3) 道路運送車両法の保安基準に基づく貨物自動車の分類

参考に道路運送車両法の保安基準に基づくトラックの種類にも触れておきます。 大型トラックと中型トラックは車両総重量で分類でき、中型トラックと小型トラックは長さ・幅・高さの寸法と最大積載量で分類できます。

種類全長×全幅×全高考え方
大型トラック12m×2.5m×3.8m以内最大積載量6,500㎏以上又は車両総重量11,000㎏以上
中型トラック最大積載量6,500㎏以下又は車両総重量11,000㎏以下
小型トラック4.7m×1.7m×2.0m以内最大積載量3,000㎏以下、車両総重量5,000㎏以下

1.必要書類の一般的な考え方

申請者の状況によってケースバイケースですが、一般的な考え方は以下の通りです。
ケース車検証の「所有者」車検証の「使用者」必要書類
リースの残債ありリース会社申請者リース契約書等
申請者以外リース契約の地位承継承諾書、リース契約書、車両売買契約書等
リースの残債なし申請者申請者車検証等
申請者以外リース完済証明書、車両売買契約書等
新車購入車両売買契約書、リース契約書、確認書等
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