【最終更新日:2026年8月24日/監修:行政書士方波見泰造】
この記事で分かること
一般貨物自動車運送事業の許可には「資金・人・場所・車両・法令試験」の5要件が必要
標準処理期間は申請から3〜5ヶ月
当行政書士法人への依頼費用の目安
当行政書士法人の対応エリア:東北6県+茨城・栃木
トラック等の車両5台以上を使用して有償で貨物を運ぶ「一般貨物自動車運送事業」を始めるには、資金・人員・場所・車両・法令試験という5つの要件をすべて満たしたうえで、国土交通省の許可を取得する必要があります。
要件が複雑で、書類の不備や資金計画のミスによって申請が長期化するケースも少なくありません。
開業15年、当社は行政書士法人として運送業許可の様々なケースに対応実績がございます。仙台市を中心に宮城県、東北六県にて対応可能です。
こんなお悩みはありませんか?
- 資金要件をどう計算すればいいか分からない
- 法令試験に合格できるか不安
- 営業所や車庫が許可基準を満たしているか判断できない
- 何から手をつければいいのか分からない
- 個人事業主でも運送業許可を取れるのか知りたい
こうした不安は、要件を熟知した専門家に早い段階で相談することで大きく減らせます。
当事務所が選ばれる3つの理由
1.事業計画段階から許可取得後の運輸開始まで行政書士がサポート
一般貨物自動車運送事業の許可申請では、営業所・車庫・車両・人員・資金など、複数の要件を同時に確認する必要があります。
当法人では、単に申請書を作成するだけではなく、事業計画をお伺いしたうえで、営業所・車庫の要件確認、人員体制、必要資金、許可取得までのスケジュールなどを整理し、事業開始までを見据えたサポートを行っています。
「この物件で営業所・車庫の要件を満たせるのか」「現在の人員体制で申請できるのか」「開業までに何を準備すればよいのか」といった許可申請前の段階からご相談いただけます。
2.実績が豊富
- これから運送会社を立ち上げたい
- 既存法人で新たに運送事業へ参入したい
- M&Aで運送事業を譲渡したい(譲り受けたい)
- 営業所や車庫の候補地が許可要件を満たすか確認したい
- 運行管理者や整備管理者の人員要件を確認したい
- 許可取得に必要な事業計画を確認したい
- 許可取得から運輸開始までまとめて相談したい
3.行動可能な範囲でしっかり対応(地域密着)
東北六県 仙台市を中心に宮城県、山形県、福島県、岩手県、秋田県、青森県
関東地域 茨城県、栃木県
行政手続たる許認可手続は、今は電子化等もあり「申請」それ自体は必ずしも役所に直接赴く必要はありません。
一方で運送業許可は審査の標準処理期間が4か月以上、現地の確認も必須です。
「適切な申請」をするためには地域密着は不可欠。そのため所属行政書士がしっかり対応できる範囲で申請をサポートさせて頂いております。
運送業許可(一般貨物自動車運送事業)とは
他人の依頼を受け、有償でトラック等を使用して貨物を運ぶ事業のうち、最も一般的なものが「一般貨物自動車運送事業」です。貨物自動車運送事業法により、事業を始めるには国土交通大臣(地方運輸局)の許可が必要です。
令和8年4月には、いわゆる「白トラ」規制が強化されました。無許可の白ナンバー車両に運送を委託した荷主側も処罰の対象になっております。許可を取得しないまま事業を行うことは確実にリスクとなっております。
許可取得に必要な5つの要件
以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。詳細な基準は要件ごとに異なるため、まずは概要をご確認ください。
1
資金
車両費・人件費・燃料費など、6ヶ月〜1年分の事業資金を確保し、残高証明書で証明する必要があります。
2
人
運転者5名以上、運行管理者・整備管理者などの資格者の確保が必要です。役員が欠格事由に該当していないことも条件です。
3
場所
都市計画法・建築基準法・農地法等に抵触しない営業所・休憩施設・車庫の確保が必要です。
4
車両
事業用自動車を5台以上(トラクタ・トレーラーは1台換算)確保する必要があります。
5
法令試験
申請後、役員1名が法令試験を受験し、合格する必要があります(2回不合格の場合は申請取り下げとなります)。
ご依頼から許可取得までの流れ
1
無料相談:事業計画・資金状況・スケジュールをヒアリング
2
お見積り・ご契約:料金・スケジュールにご納得いただいた上でご契約
5
運輸支局へ申請書提出(標準処理期間:3〜5ヶ月)
8
運輸開始に必要な各種届出(登録免許税納付、運行管理者選任届等)のサポート
許可取得後も運輸開始までに複数の手続きが必要です。実際の運行開始まで一貫してサポートいたします。
料金
| 内容 | 報酬(税込) | 登録免許税 |
|---|
| 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 385,000円~ | 120,000円 |
|---|
運輸開始前の確認・届出、運賃設定 運行管理者等選任届等 | 165,000円~ | - |
|---|
| 事業計画変更認可 | 55,000円~ | - |
|---|
| 事業計画変更届 | 22,000円~ | - |
|---|
よくあるご質問
Q.資金がいくら必要か分からないのですが、相談だけでも可能ですか?
A.可能です。事業計画をお伺いした上で、必要資金の概算からご案内いたします。
A.法令試験は2回まで受験可能です。1回目で不合格となった場合も、2回目に向けた対策をサポートいたします。
Q.車両やドライバーがまだ揃っていませんが、相談できますか?
A.問題ありません。「確保予定」であることが確認できれば申請可能ですので、確保の計画段階からご相談いただけます。
A.取得可能です。法人・個人事業主いずれの場合も要件は共通です。
A.基本的に東北6県、茨城県・栃木県に対応しております。その他地域も対応は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
A.標準処理期間は3〜5ヶ月です。ただし書類の準備状況によって前後しますので、早めのご相談をおすすめします。
執筆者・監修者情報
執筆者
行政書士方波見泰造(行政書士登録番号第13060357号)
経歴
行政書士歴15年、許認可・企業法務専門行政書士として活動中
所在地
宮城県仙台市青葉区二日町3-10グラン・シャリオビル7階
まとめ
運送業許可は要件が多岐にわたり、資金計画のミスや書類不備によって手続きが長期化しやすい分野です。早い段階でご相談いただくことで、スケジュールの見通しを立てやすくなります。