
少し前に「産業廃棄物収集運搬業と緑ナンバー」について議論が巻き起こったのをご存じでしょうか。
この議論、実は定期的に巻き起こるものなのですが、今回は白トラの違法営業にも関連して業界内では結構大きな話題になりました。
結論としては「産業廃棄物収集運搬業を行う場合は必ずしも緑ナンバーでなくても良い」という着地点に落ち着いたのですが、この「緑ナンバー」というのがいわゆる貨物自動車運送事業、一般的に「運送業」と呼ばれる許認可です。
大きな話になった原因のひとつが、この貨物自動車運送事業がそう簡単には許可取得ができない、つまりは「じゃあ緑ナンバーの許可をとればいいじゃん」と簡単に言えない事業があるためです。
最近弊社ホームページの運送業ページも詳しく修正しましたので詳細はこちらをご覧ください。
運送業、ここでは一般貨物自動車運送事業という最もケースが多いもので説明しますが、許可を取得するためにいくつかの要件があります。
いかがでしょうか。改めて見るとそうそうハードルが低いわけではありません。
少なくとも役員、運行管理者、整備管理者には試験合格や講習受講、実務経験が求められます。
車両は最低5台ですから、現金一括購入にせよリースを組むにせよ資金が必要。もちろんドライバーの人件費もですね。
車庫は計画台数が余裕をもって駐車できる必要がありますし、事務所は事務スペース、休憩・睡眠スペースが必須。
そして何より、これらの資金計画については、半年から1年分の所要資金を実際に確保していることが求められます。
これらを考えると、そう簡単に「許可を取ればいい」とは言えない実態があるのです。新規開業なら特にですね。
ただ、最近は運送業許可のご相談が増えているのも事実です。
法改正の影響があることは間違いないと思います。