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運送業許可における営業所・休憩施設・車庫の要件とは

この記事で分かること

・営業所・休憩施設・睡眠施設・車庫はそれぞれ個別の許可基準を満たす必要がある

・営業所は原則として市街化調整区域外であること、農地・建築基準法等に抵触しないことが必須

・車庫は営業所から直線距離で10km圏内(地域により5km圏内)、車両間隔50cm以上等の基準がある

・契約前の現地調査・行政確認を怠ると、契約後に許可が下りないと判明するケースがある

場所の要件とは|なぜ細かい基準があるのか

運送事業を経営するには、事業に使用する営業所、休憩施設、睡眠施設(必要に応じて保管施設)、車庫を確保する必要があります。

これらの施設には細かな許可基準が定められており、これが運送業許可申請が複雑になる理由の一つです。

要件を満たしているかを確認するためには、現地確認はもちろん、土地の登記簿謄本・公図の調査、営業所を管轄する市町村役場(都市計画法・建築基準法等の担当部署)への確認、住宅地図やインターネット地図を利用した周辺地域の確認が必要になります。

①営業所の要件

市街化調整区域でないこと(都市計画法)

都市計画法に抵触していないかどうかは、市町村役場の都市計画課等で確認します。基本的に、建築物が市街化区域内にあり、以下の用途地域に該当しないことが要件です。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域(床面積1,500㎡を超える建築物、または3階以上の建築物の場合)

建築基準法・消防法等に抵触していないこと

営業所とする建築物が、現行の建築基準法・消防法等に抵触していないかを、市町村役場の建築課等で確認する必要があります。

農地法等に抵触していないこと

営業所所在地や車庫の地目が田や畑の場合、そのままでは許可が下りません。

農地転用の手続きを経なければならず、場所によっては転用自体が難しいこともあります。

転用許可の取得には1ヶ月程度、場所によっては更に時間がかかるため、事業計画のスケジュールに大きく影響する可能性があります。

予め市町村役場の農政課・農業委員会等での確認が必要です。

適切な使用権限があること

申請者が、営業所とする建物を使用する法的権限を持っていることの証明が必要です。

自己所有、賃貸、使用承諾等の法的権限が求められます。

適切な広さがあること

営業所の広さそのものに明確な数値基準はありませんが、事務机・椅子・キャビネット・電話・ファックスなど、運送業の事務作業に必要な什器備品を備え付けられる広さが必要です。

事務作業が実質的に不可能な物件では、営業所として認められません。

車庫との距離

営業所と車庫が併設できない場合、両者は直線距離で10km圏内(地域によっては5km圏内)にある必要があります。

②休憩施設・睡眠施設の要件

休憩施設は営業所と同じ考え方で、広さの制限はありませんが、運転者が十分に休憩を取れるだけの机や椅子を備え付けられる広さが必要です。

睡眠施設の設置は必須ではありませんが、運転者が自宅に戻ると8時間以上の休息が確保できないような運行がある場合などには設置が必要です。

休憩施設と睡眠施設は同じ場所でも問題ありませんが、その場合はベッドや布団等を置ける広さを確保する必要があります。また、営業所と休憩・睡眠施設を1つの部屋に設ける場合は、パーティション等で区切ることが求められます。

③車庫の要件

車庫についても営業所と基本的な考え方は同じですが、細かな制限があります。

基本的には5つの観点から検討しましょう。

営業所からの距離(位置要件)

車庫は原則として「営業所に併設」されていることが望ましいとされています。

とは言えそれもケースバイケースで、併設できない場合ももちろんあるでしょう。その場合は、営業所と車庫が一定の距離の範囲内に収まっていなければなりません。

営業所から車庫が遠すぎると、運行管理者がドライバーの点呼や体調確認を適切に行えない危険性があるためです。

この距離の制限は、審査をする各運輸局(エリア)によって異なります。

例えば、関東運輸局管内(東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨)においては原則として直線距離で10キロメートル以内とされています。東北運輸局管内(宮城、福島、岩手、山形、秋田、青森)においては原則として直線距離で5キロメートル以内(一部地域は10キロメートル以内)とされています。

いかがでしょう。

この時点で要件を確認せずに車庫の賃貸契約等を結んでしまうことの危険性がイメージできると思います。

車庫の面積・広さ(収容能力)

車庫の広さは、配置するすべてのトラックを確実に収容できるスペースが必要です。

単に車両のサイズ分があればいいわけではなく、以下の「お互いに衝突しないための隙間」も確保しなければなりません。

  • 車両と車庫の境界との間隔:50センチメートル以上
  • 車両と車両との間隔:50センチメートル以上

基本的には、計画している最大サイズの車両(例:10トントラックなど)が並んでも、それぞれ50cm以上の余裕を持てるだけの「有効面積」が求められます。

前面道路の幅員(幅員要件)

経験上ですが、多くの事業者が最も見落としがちで、申請前のトラブルの原因になりやすいのがこの「前面道路の幅員(幅の広さ)」です。

車庫に面している道路の幅が、出入りするトラックのサイズに対して十分に広い必要があります。

  • 原則として、「車両制限令」に抵触しないこと。
  • 道路管理者が発行する「道路幅員証明書」により、車両の通行に支障がないことを証明できること。

一般的には、前面道路の幅員が6.5メートル以上であることがひとつの目安と言えます。

また、私道の場合は通行に関する承諾書などを求められる場合もあります。

尚、道路幅員証明は計画車両のうち最大の車両を前提に取得してください。

小さなサイズの車両で道路幅員証明を取得しても、最大の車両で幅員が確保されていなければ許可取得できません。

土地の権原(使用権原)

当然と言えば当然ですが、車庫として使用する土地を、申請者が確実に使い続けられる状態である必要があります。許認可なので「法的に使用する権限を有していること」を証明しなければなりません。

選択肢としては「自己所有」か「賃貸借契約」を結んでいることです。

自己所有であれば登記事項証明書で所有権が証明できるはずです。

賃貸借であれば賃貸借契約書があるはずですので、その写しを申請時に添付します。

よくあるのが既に賃貸借期間が経過していて更新もされていない(自動更新条項もない)、賃貸借期間が短かすぎ、許可申請中に契約が切れてしまうような短期の契約、等のケースです。

自社所有地の場合: 土地の登記事項証明書(登記簿謄本)

借地(賃貸)の場合: 賃貸借契約書(期間は原則として少なくとも3~5年以上であり、自動更新条項があるものが望ましい)

都市計画法、農地法、建築基準法などの関連法令

土地の見た目がどれだけ車庫に最適であっても、法律上の「地目」や「用途地域」によって車庫として認められない場所が存在します。

ここまで確認してからでないと車庫用地の賃貸借、購入は危険です。

弊社の経験に基づき、具体例を挙げてみましょう。

農地(田、畑)の場合

この場合は車庫として認められないわけではなく「そのままでは車庫にできない」ということです。

農地法に基づく農地転用許可を得れば車庫として使用できますが、許可までには一般的に時間がかかります。

また、農地転用にも多くの基準がありますので、農地転用許可が下りない場合もあります。

農地には第一種農地、第二種農地という区分けがありそれぞれ農地転用許可の難易度が異なります。

また、農地転用は基本的に「必要性」と「緊急性」が求められます。必要性と緊急性がなければ認められない可能性もあるということです。

農地転用に関して詳しく確認されたい場合は当事務所の農地転用ページをご覧ください。

市街化調整区域

市街化調整区域は原則として建物を建てられない区域です。

屋根のない青空駐車場であれば認められるケースもあるにはありますが、そこに事務所を設置したり塀などを造るとすれば、そうでない場合も含めて必ず行政との事前協議が必須です。場合によっては開発許可など別の手続きが発生するためです。

営業所や休憩睡眠施設を建てる場合、用途地域(工業地域、商業地域など)の制限を受けます。住居系の地域の場合は建築に制限がありますので、この点も事前に確認しましょう。

以下、ポイントをまとめました。

項目基準
営業所からの距離直線距離で10km圏内(地域によっては5km圏内)
車庫の収容能力車両と車両の間、車両と車庫の間にそれぞれ50cm以上の隙間を確保
前面道路の幅員使用する車両に対して適切であること(「幅員証明書」の取得が必要)
土地・建物の使用権原所有、賃貸等適法な使用権原を有すること
都市計画法等関係法令営業所・車庫を設置できる用途地域であること
その他(周辺施設)付近にバス停留所・横断歩道・横断陸橋・踏切や幼稚園・保育園・学校・公園等の児童が行き来する施設に関し注意

場所の要件に関するよくある失敗・注意点

契約前の確認不足で「使えない物件」だったと判明する

営業所・車庫の候補物件を先に賃貸借契約してしまった後で、市街化調整区域や農地であることが判明し、許可が下りないケースがあります。

契約時に支払った敷金・礼金・仲介手数料・前家賃は取り戻せない可能性があるため、契約前の行政確認が欠かせません。

農地転用の期間を見込んでいない

候補地の地目が農地だった場合、転用許可の取得に1ヶ月〜数ヶ月ほどかかります。この期間を事業計画に織り込んでいないと、開業スケジュール全体に影響します。

車庫の技術基準(隙間・幅員)を現地で確認していない

車両間・車両と車庫の間の50cm以上の隙間や、前面道路の幅員証明書の取得可否は、図面上だけでは判断できません。現地での実測・道路管理者への確認が必要です。

営業所と休憩・睡眠施設の区画が要件を満たしていない

1つの部屋に営業所と休憩・睡眠施設を設ける場合、パーティション等での区画が必要です。図面上は問題なく見えても、実際の間取りでは要件を満たさないことがあります。

よくあるご質問

Q.候補地が要件を満たすか、契約前に確認してもらえますか?

A.可能です。都市計画法・建築基準法・農地法等の観点から、契約前に候補地の現地調査・行政確認を行うことをおすすめします。

Q.地目が農地(田・畑)の場合はどうすればいいですか?

A.農地転用の手続きが必要です。転用の許可には1ヶ月〜6ヶ月程度かかり、場所によっては転用自体が認められない場合もあるため、早めの確認が重要です。

Q.車庫と営業所を離れた場所にすることはできますか?

A.可能です。ただし直線距離で10km圏内(地域によっては5km圏内)にある必要があります。

Q.車庫の前面道路の幅が十分か、自分では判断できません。

A.「幅員証明書」を取得することで確認できます。取得の可否も含めてご相談ください。

Q. 営業所と休憩施設は同じ建物内でも問題ありませんか?

A.問題ありません。ただし1つの部屋に設ける場合は、パーティション等で区切る必要があります。

ハイフィールド行政書士法人に相談するメリット

  • 契約前の段階で、都市計画法・建築基準法・農地法等の観点から候補地の適否を確認できる
  • 農地転用が必要な場合のスケジュール調整など、事業計画全体を見据えたサポートを受けられる
  • 車庫の技術基準(隙間・幅員証明書等)の確認を含め、現地調査を任せられる
  • 要件を満たさないと分かってからの契約による損失(敷金・礼金等)を未然に防げる

運送業許可に関するその他の記事

運送業許可の要件全体(資金・人・場所・車両・法令試験)については、こちらの記事をご覧ください

運送業許可における資金要件はいくら?

運送業許可の「人」の要件とは

運送業の拘束時間・休息期間とは?改善基準告示をわかりやすく解説

運送業許可の車両要件とは?

まとめ|場所選びは「契約前」の確認が最重要

営業所・車庫の要件は、運送業許可の中でも「契約してしまってから取り返しがつかない」失敗が起きやすい分野です。候補地が決まったら、契約前に行政書士へ相談し、現地調査・行政確認を済ませておくことが、スムーズな許可取得への近道です。

運送業許可についてお悩みの際は、ハイフィールド行政書士法人へご相談ください。

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