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運送業許可の「人」の要件とは|運行管理者・整備管理者をわかりやすく解説

この記事で分かること

・人の要件は、①欠格事由に該当しないこと、②運転者5名以上、③運行管理者、④整備管理者、⑤補助者の5点

・運行管理者は車両29台までは1名以上、以後30台ごとに1名追加が必要

・整備管理者は「実務経験2年+選任前研修」または「自動車整備士資格」のいずれかで要件を満たせる

・運行管理者と整備管理者は、同じ営業所であれば兼任できる

人の要件とは|なぜ必要なのか

運送業許可における人の要件は、大きく分けて次の5つです。

  • ① 申請者が欠格事由に該当していないこと
  • ② 運転者を5人以上確保、または確保予定であること
  • ③ 事業用自動車の台数に応じた運行管理者を確保、または確保予定であること
  • ④ 整備管理者を確保、または確保予定であること
  • ⑤ 運行管理補助者・整備管理補助者を確保、または確保予定であること

これらは、安全な運行体制を築けるかどうかを審査側が判断するための要件です。以下、それぞれについて解説します。

①申請者の欠格事由

運送業許可を申請する場合、個人であれば申請者本人、法人であればすべての役員が、以下の事由に該当してはいけません。

  • 1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処され、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可取消しを受け、取消しの日から2年を経過しない者(法人の場合、取消しに係る聴聞の通知が到達した日前60日以内にその法人の役員であった者を含む)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者・成年被後見人であって、法定代理人が上記のいずれかに該当する場合
  • 法人で、役員のうちに上記いずれかに該当する者がいる場合

②運転者の確保(5名以上)

車両を5台以上確保する必要があるため、その台数分(最低5名)の運転者を、申請時点で確保または確保予定である必要があります。「確保予定」といっても漠然としたものでは足りず、具体的である必要があります。(同時運行しない、つまり5台なら5台、10台なら10台が同時並行で運行しない事業計画であれば必ずしも登録台数=運転者である必要はありません。この辺りは申請時に要相談となるでしょう。)

運転者は、実際に使用する事業用自動車を運転できる資格・免許を持っている必要があります(大型トラックを使用するなら当然大型免許が必要)。なお、申請時点で運転者を雇用しておらず、例えば別の会社に在職中であっても、許可取得までに退職して雇用することが確実であれば問題ありません。③運行管理者の確保

③運行管理者の確保

運行管理者は、事業用自動車の安全運行の確保や運転者の指導監督等を行う、運送事業の中心となる人的要件です。必要な人数は車両の台数によって決まります。

車両台数必要な運行管理者数
29台まで1名以上
30台〜59台2名以上
以後30台増えるごとに1名ずつ追加

運行管理者になるための要件

運行管理者になるには「運行管理者試験」への合格が必要です。この試験の受験資格は、以下のいずれかを満たすことです。

  • 事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上あること
  • 国土交通大臣が認定した機関が実施する「基礎講習」(3日間・約16時間)を修了していること

実務経験がまったくない場合でも、基礎講習を受講すれば受験資格を得られます。運送業界未経験からのスタートでも道が開かれている点は、覚えておくと安心です。

運行管理者の欠格要件

地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、運行管理者となることができません。

④整備管理者の確保

整備管理者は、事業用自動車の点検整備の実施、点検整備記録簿の管理、車庫の管理等を行います。整備管理者になるには、大きく2つの方法があります。

方法1:資格で整備管理者になる場合

一級・二級・三級のいずれかの自動車整備士資格を有していれば、選任前研修を受講せずに整備管理者になれます。

方法2:実務経験で整備管理者になる場合

整備工場や特定給油所等、または自動車運送事業者等で、整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検・整備または整備の管理に関する実務経験が2年以上あり、かつ地方運輸局が行う「整備管理者選任前研修」を修了することが必要です。

ここでいう「点検・整備に関する実務経験」「整備の管理に関する実務経験」には、次のようなものが含まれます。

  • 整備工場・特定給油所等における整備要員としての点検・整備業務(技術上の指導監督的な業務を含む)
  • 自動車運送事業者の整備実施担当者としての点検・整備業務
  • 整備管理者としての経験、またはその補助者・整備責任者としての車両管理業務

実務経験は、勤務していた運送事業者に証明してもらう「実務経験証明書」が必要です。その事業者が廃業している場合など、証明を受けられないと整備管理者として選任できない可能性があるため注意が必要です。

整備管理者の欠格事由

運行管理者と同様、地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者は、整備管理者となることができません。

⑤運行管理補助者・整備管理補助者

これらの補助者の選任は義務ではありません。ただし、運行管理者・整備管理者が休日や病気で不在となった場合に代務者がいないと、事実上業務が回らなくなるため、選任しておくことが推奨されます。

運行管理補助者の要件

自動車事故対策機構等が行う運行管理者基礎講習を修了している必要があります。運行管理者以外の方が、許可取得までに基礎講習を修了しておくとよいでしょう。

整備管理補助者の要件

特に定めはありません。

人の要件に関するよくある失敗・注意点

① 実務経験証明書が取得できないケースに気づかない

整備管理者を実務経験で選任する場合、以前勤務していた運送事業者から実務経験証明書の発行を受ける必要があります。その事業者が既に廃業していると証明を受けられず、選任予定だった方が要件を満たせないと後から判明することがあります。候補者が決まった段階で、証明書を取得できるかを早めに確認しておくべきです。

② 選任後の届出・研修義務を見落とす

整備管理者は選任後15日以内に届出が必要です。また、運行管理者・整備管理者ともに、選任後も定期的な研修(一般講習・選任後研修)の受講義務があります。許可取得後の話ではありますが、事前に知っておくことでスムーズな運用につながります。

③ 資格者証の交付申請期限を忘れる

運行管理者試験に合格しても、自動的に資格者証が交付されるわけではありません。合格後3ヶ月以内に交付申請をしないと、あらためて手続きが必要になる場合があります。

④ 整備管理者は外部委託・兼任できないと誤解する/できる兼任を見落とす

運送事業者の整備管理者は、原則として外部委託ができず、1人で複数の営業所の整備管理者を兼ねることもできません。一方で、同じ営業所であれば運行管理者と整備管理者を兼任することは可能です。人員体制を検討する際は、この違いを正しく理解しておく必要があります。

よくあるご質問

Q.運行管理者になる予定の人が決まっていません。相談できますか?

A.可能です。基礎講習の受講案内や、試験の受験資格の確認からサポートいたします。

Q. 整備管理者の実務経験を証明してもらえるか不安です。

A.証明を依頼する事業者が廃業している場合など、証明が難しいケースもあります。早めにご相談いただければ、資格での取得(自動車整備士資格)など別のルートも含めて検討できます。

Q.運行管理者と整備管理者は同じ人がなれますか?

A.同じ営業所であれば兼任可能です。人員体制の効率化を考える際のポイントになります。

Q.運転者がまだ5人揃っていません。申請できますか?

A.「確保予定」であることが具体的に説明できれば申請可能です。許可取得までに雇用することが確実であれば、申請時点で他社に在職中でも問題ありません。

Q.運行管理者試験はいつ受けられますか?

A.例年8月と3月の年2回実施されています。基礎講習の受講スケジュールと合わせて、早めの計画をおすすめします。

ハイフィールド行政書士法人に相談するメリット

  • 運行管理者・整備管理者の要件充足状況を、資格・実務経験の両面から確認できる
  • 実務経験証明書の取得可否など、人選段階でつまずきやすいポイントを早期に発見できる
  • 選任後の届出・研修義務まで見据えた、無理のない人員計画を一緒に整理できる
  • 運転者・運行管理者・整備管理者それぞれの「確保予定」の具体性について、申請書上の説明を適切にサポートできる

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運送業許可の要件全体(資金・人・場所・車両・法令試験)については、こちらの記事をご覧ください

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まとめ|人の要件は「候補者選び」の早さが鍵

人の要件は、資格試験の受験資格や実務経験の証明など、時間のかかる手続きが絡む要件です。候補者が決まったら、できるだけ早い段階で行政書士に相談し、要件を満たせるかどうかを確認しておくことが、スムーズな許可取得につながります。

運送業許可についてお悩みの際は、ハイフィールド行政書士法人へご相談ください。

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