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外国人雇用を検討中の中小企業向け|在留資格の種類と注意点を行政書士が解説

少子高齢化が進む中、人手不足の解消策として外国人材の雇用を検討する中小企業が増えています。

しかし、外国人を雇用するには「適切な在留資格」を持っていることが前提であり、誤った雇用は法的リスクを伴います。この記事では、外国人雇用を検討中の企業が最低限知っておくべき「在留資格」の基本を整理します。

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に滞在しながら行うことができる活動の種類を定めた制度です。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、就労が認められる資格と認められない資格が存在します。

主な就労可能な在留資格の例

  • 技術・人文知識・国際業務:通訳、マーケティング、ITエンジニアなど
  • 技能実習:特定技能とは異なり、習得を目的とした制度(受入れには監理団体が必要)
  • 特定技能(1号・2号):介護・建設・農業など14分野で可能。1号は5年まで、2号は更新可
  • 企業内転勤:海外の親会社などからの転勤者に該当

就労できない資格(例:留学、短期滞在)で働かせることは不法就労となります。

雇用企業が確認すべきポイント

  1. 在留カードの確認:在留資格・期間・資格外活動許可の有無など
  2. 仕事内容と資格の一致:職務内容が在留資格で認められる範囲にあるか
  3. 契約内容の明確化:勤務時間・報酬などを記載した雇用契約書の整備

行政書士によるサポートの必要性

在留資格の申請や更新には、法令に関する正確な知識と書類作成力が求められます。

外国人本人だけでの対応は困難な場合が多いため、行政書士によるサポートを受けることで、スムーズかつ適正な手続きが可能になります。

まとめ

外国人材の雇用は、企業にとって大きな戦力強化になりますが、在留資格に対する正しい理解が不可欠です。

トラブルを防ぎ、長期的な雇用関係を築くためにも、事前の確認と専門家への相談が重要です。

▶ 在留資格に関するご相談はこちら
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