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VISA(外国人在留資格)

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在留資格とは

外国人の方が日本に来て活動する場合は、その活動に対応した「在留資格」を取得しなければなりません。
有効に日本に在留する為には、基本的には以下の流れとなります。 ハイフィールド行政書士法人では、外国人の方の在留資格取得をサポートしております。
特に「特定技能」に関しては東北初の建設特定技能取得実績がありますので、是非ご相談ください。

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許可後は、個別に「在留期間」が決まっておりますので、定期的に更新手続きが必要となります。
これを怠ると、いわゆる「オーバーステイ」となって日本から強制的に退去しなければならなくなるので、要注意です。
在留資格身分・地位在留期間
永住法務大臣が永住を認める者法務大臣から永住の許可を受けた者無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した者日本人の配偶者・子・特別養子5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年、3年1年又は6月
定住者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間

在留資格行うことができる活動在留期間
外交法務大臣が永住を認める者外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く)外国政府の大使館・総領事の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年、3年、1年、3月、30日、又は15日
教授本邦の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動大学教授等5年、3年、1年又は3月
芸術収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く)作曲家、画家、著述家等5年、3年、1年又は3月
宗教外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動外国の宗教団体から派遣される宣教5年、3年、1年又は3月
報道外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動外国の報道機関の記者、カメラマン5年、3年、1年又は3月
経営・管理貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動企業等の経営者・管理者5年、3年、1年、4月又は3月
高度専門職【1号】
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合す者が行う次のイ~ハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
「イ」
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導もしくは教育をする活動
「ロ」
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識もしくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
「ハ」
法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

【2号】
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
「イ」
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
「ロ」
本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
「ハ」 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
「ニ」
2号イ~ハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の項に掲げる活動
ポイント制による高度人材1号は5年、2号は無期限
法律・会計業務外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動弁護士、公認会計士等5年、3年、1年又は3月
医療医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動政府関係機関や私企業の研究者5年、3年、1年又は3月
教育本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、又は各種学校もしくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学学校その他の教育をする活動中学校・高等学校等の語学教師等5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等5年、3年、1年又は3月
企業内転勤本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動外国の事業所からの転勤者5年、3年、1年又は3月
興行演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等3年、1年、6月、3月又は15日
技能本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等5年、3年、1年又は3月
技能実習技能実習法に基づく活動技能実習生1年~5年
文化活動収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動又は我が国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動日本文化の研究者等3年、1年、6月又は3月
短期滞在本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動観光客、会議参加者等90日もしくは30日又は15日以内の日を単糸する期間
留学本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の後期課程を含む)もしくは特別支援学校の中学部、小学校もしくは特別支援学校の小学部、専修学校もしくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く)研修生1年、6月又は3月
家族滞在この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動在留外国人が扶養する配偶者・子5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者等5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間
介護本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動介護福祉士等5年、3年、1年又は3月

報酬一覧

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。

申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
在留資格認定証明書交付申請110,000円~
在留資格変更許可申請88,000円~4,000円~
在留資格更新許可申請33,000円~4,000円~
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