行政書士の方波見です。
私も業歴何十年とかいう経歴はないのでエラそうなことは言えませんし言うつもりもないのですが、このブログの存在価値としてはとりあえず見て頂いて私がどんな人間か知って頂くという部分もありますがそれよりも例えば行政書士登録直後の先生方とか建設業ならその業界である方にとって有益になればいいなーと思って書いている部分もあります。
私自身登録直後には何が分からないかそれ自体を分からない状態でしたから(笑)、役所に質問する内容自体がとんちんかんで恥ずかしい思いをしたり、同業の方に聞いてみても「コイツ何訳の分からないこと聞いてんの?」的なリアクションを頂いて更に恥ずかしい思いをしたのでやはりいかんと。
そういいながら今まで有益な書いてたのか?というとそれは微妙ですが。
たまには有益なこともあるのでは?とは思っています。
さて、建設業許可には「土木一式工事」と「建築一式工事」という「一式工事」というものが2つあります。
イメージ通りで正しいのですが「土木一式工事」は大型ダンプやホイルローダー、掘削機等が縦横無尽に走り回り、そういえば私自身も土木系のミニカーは買ってもらって嬉しかったなー、とおもうあのイメージの造成工事や護岸工事等が該当します。
「建築一式工事」も建物一棟を完成させる工事。
なので、この「土木一式工事」「建築一式工事」の許可を取得すれば他の許可はいらねんじゃね。というイメージですが、違います。
「土木工事一式」の許可を持つ業者が請負金額1,000万円の「鋼構造物工事」を請け負うのであれば「鋼構造物工事」の許可が必要です。
つまり、総合的な工事である「一式工事」の許可を持っていても、それはあくまでそれだけの許可であって他の建設業許可業種を含むわけではないということです。
ご相談者もこの点を誤解されていることが多いですので、注意して下さい。