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酒類販売・製造業

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酒類の販売に必要な「酒類販売業免許」とは

弊社では「小売」「卸売」だけでなくワイナリー等の「製造免許」も実績のある数少ない行政書士法人です。酒類のことなら代表も無類の酒好きである弊社へ安心してご相談ください。

酒類専門店、リサイクルショップでの酒類を販売、コンビニの出店など。
酒類を継続的に販売する事業を行う場合、酒税法に基づき免許を得る必要があります。
これが「酒類販売業免許」です。
酒類販売業免許は、消費者・飲料店営業者・菓子等製造業者等に対して酒類を販売する「酒類小売業免許」と、酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を販売する「酒類卸売業免許」があります。 皆様の事業はどの免許が必要になるのか、それぞれについて説明します。

酒類販売業免許
酒類小売業免許
  1. 一般酒類小売業免許
  2. 通信販売酒類小売業免許
  3. 特殊酒類小売業免許
酒類卸売業免許
  1. 全酒類卸売業免許
  2. ビール卸売業免許
  3. 卸売業免許
  4. 輸出入酒類卸売業免許
  5. 店頭販売酒類卸売業免許
  6. 共同組合員間酒類卸売業免許
  7. 自己商標酒類卸売業免許
  8. 特殊酒類卸売業免許
酒類製造免許

一般酒類小売業免許

販売場において、一般消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対して、原則としてすべての品目の酒類を小売りすることができる免許です。
酒類専門店、コンビニ、スーパーなどが該当します。
およそ店頭で酒類を販売するほとんど場合は、この免許が必要になります。
免許は販売場ごとに必要ですので、複数の店舗を運営して、その全ての店舗で酒類を販売する場合は、すべての店舗で免許を受けなければなりません。

免許の要件

一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人(以下「申請者等」といいます。)及び申請販売場が以下の各要件(以下「免許の要件」といいます。)を満たしていることが必要です。
免許の要件を満たしていることについては、「酒類販売業免許の免許要件誓約書」により誓約してください。この誓約の内容を偽るなど不正行為があった場合には、その不正行為が、①審査段階で判明したときは拒否処分、②販売業免許の取得後に判明したときは取消処分の対象となります。

酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件)


酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)

正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。具体的には、①申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと、②申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。
例えば、狭あいな店舗内の一部を賃借等して陳列棚を販売場とする場合などには、明確に区分されているとは認められません。

酒税法10条10号関係の要件(経営基礎要件)

免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。具体的には、申請者等が、①次のイ~トに掲げる場合に該当しないかどうか、②次のチ及びリの要件を充足するかどうかで判断します。

酒税法10条11号関係の要件(需給調整要件)

酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
具体的には、申請者が、①設立の趣旨からみて販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体、②酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。接客業者であっても国税局長において販売業免許を付与することについて支障がないと認めた場合には、免許を受けることができます。例えば、同一の営業主体が飲食店と酒販店を兼業する場合、飲食店で提供される酒類については販売業免許を取得する必要はありませんが、酒販店で販売される酒類については販売業免許が必要となります。この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が、仕入先等を含め混合されることがないよう、飲食店部分と酒販店部分との場所的区分のほか、飲用の酒類と酒販用の酒類の仕入・売上・在庫管理が明確に区分され、それが帳簿により確認できる等の措置がなされる必要があります。

通信販売酒類小売業免許

通信販売(2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売)によって酒類を小売りすることが出来る販売業免許です。
この場合、酒類の店頭小売や、1の都道府県の消費者等のみを対象とした小売りはできません。

免許の要件

人的要件、場所的要件、経営基礎要件は一般酒類小売業免許と同じですが、「受給調整要件」に関して通信販売特有の定めがあります。
具体的には、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。

通信販売できる種類

当事務所では「酒類のリサイクル販売」に関する免許実績も豊富です。

特殊酒類小売業免許

酒類の消費者等の特別の必要(法人の役員や従業員に対する小売)に応じるため、酒類を小売りすることができる免許です。

酒類卸売業免許

一般の小売免許は消費者や飲食店等に販売する場合に必要な免許ですが、酒販店に販売する、つまり「卸売り」を行う場合には酒類卸売業免許が必要です。

8つの卸売業免許

1.全酒類卸売業免許

全ての品目の酒類を卸売することができる免許です。
この免許に関しては卸売販売地域ごとに、免許付与件数が定められます。
免許年度(9月1日~8月31日)ごとに免許可能件数が定められ(ここ数年の年度別宮城県における免許は1~2件程度)、それを超える申し込みがあった場合は抽選となります。

2.ビール卸売業免許

ビールを卸売することができる免許です。
この免許に関しては卸売販売地域ごとに、免許付与件数が定められます。
全酒類卸売業と同様、免許年度(9月1日~8月31日)ごとに免許可能件数が定められ、それを超える申し込みがあった場合は抽選となります。

3.卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる免許です。
全酒類卸売業免許や、ビール卸売業免許のような免許付与件数の定めはありません。

4.輸出入酒類卸売業免許

自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することができる免許です。

5.店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法による酒類の卸売ができる免許です。

6.共同組合員間酒類卸売業免許

自己が加入する事業共同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立されたものに限る)の組合員に対する酒類の卸売ができる免許です。

7.自己商標酒類卸売業免許

自己が加入する事業共同組合(中小企業等協同組合法に基づき設立されたものに限る)の組合員に対する酒類の卸売ができる免許です。

8.特殊酒類卸売業免許

1~7の他、酒類事業者の特別の必要に応じるために酒類を卸売できる免許です。
酒類製造者の本支店、出張所等に対する卸売、酒類製造者の企業合同に伴う卸売、酒類製造者の共同販売機関に対する卸売があります。

免許の要件

人的要件、場所的要件、経営基礎要件があることは一般酒類小売業免許と同じですが、卸売業特有の要件もあります。

人的要件

申請を受ける個人、法人(役員含む)に求められる条件です

場所的要件

卸売を行う場所に関する条件です

経営基礎要件

申請を受ける個人、法人の財産的な条件です。人的要件などの他の要件を充足しても、この経営基礎要件をクリアできなければ、免許を受けられません。

受給調整要件

酒類の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため、酒類の卸売免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと
具体的には、全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許については、それぞれ免許に係る販売場数と消費数量の地域的需給調整を行う為に「卸売販売地域」を設けています(都道府県を一単位)。
そのうえで、各卸売販売地域における免許可能件数が、毎年国税庁から示されます。

報酬一覧

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
申請の種類報酬(税込)実費(証紙代等)
一般酒類小売業免許申請165,000円~30,000円
通信販売酒類小売業免許申請165,000円~30,000円
酒類卸売業免許申請198,000円~60,000円
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