ここ数回は飲食店営業許可について書いてきましたが、今回からしばらく建設業について書いていきたいと思います。
(多分途中で脱線した回を挟むと思いますが、できるだけ速やかに軌道修正します)
さて、一般建設業と特定建設業は何が違うのかということ。
まずベースとして、軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除いて、建設業を営む者は元請・下請を問わずに「一般建設業」の許可を受けなければなりません。これがベース。
ちなみに「軽微な工事」とは、以下のいずれかに該当する工事です。
1.建築一式工事以外の建設工事は、税込み500万円未満の工事
2.建築一式工事の場合は、1件の請負代金が1,500万円未満、又は金額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(ただし主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上は居住の用に供すること)
そして、発注者から直接工事を請け負い(元請け)、かつ4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請け契約して工事を施工する場合は「特定建設業」の許可が必要です。
ポイントとしては、元請けが発注者から請け負う金額は制限がないということ。
特定、一般の判断は、あくまで「下請けに発注する額」ということです。
また、どんなに規模が大きな工事であっても、すべてを自社で元請けとして施工したり、下請け発注額が4,000万円未満なのであれば、一般建設業で可能です。
特定建設業の要否は「元請業者」に求められるものなので、一次下請け以下として契約されている建設業者については制限はありません。
言い換えれば、一次下請け業者が二次下請け業者に発注する額に制限はないということです。
先週は運転免許証の書き換えに行ってきましたが、期限ぎりぎりで焦りました。
お客様の許認可期限は厳守ですが、自分の更新はいつもギリギリです笑