行政書士の方波見です。
弊社は東北地方における許認可を扱うことがほとんどですのでどうしても関東圏や近畿圏、東北以外の地域での許認可の取り扱いは分かりませんので、東北地方に限る前提での話です。
例えば建設業許可を挙げますと、宮城県では県庁に最終決裁部署があり、各地域に土木事務所と総称される直接対応窓口があります。
実際に申請書を提出するのは各管轄の土木事務所になり、審査もほぼ土木事務所内で行われます。
簡単に言えば「土木事務所がOKならOK」とでも言いますか。
最終決裁が県庁で行われますが、あくまで決裁でありそこへ至る前にほぼ結末は決まっているという感じです。
ですので申請前に例えば悩みどころ等を相談する場合は管轄の土木事務所になります。
その辺の分担はきっちりしていて、相談・申請する側とすれば分かり易いっちゃ分かり易いです。
建設業の一般的な相談であれば本庁でもいいのですが、個別具体的な相談となれば管轄の土木事務所に相談すべきことになります。
建設業の相談き来られるお客様からよく「たらい回しにされた!」と言われるのですが、こういった役割分担的なものもあるからだと。
我々行政書士でも役所に対する相談は欠かせませんので、役割をよく確認しておく必要があります。