行政書士の方波見です。
建設業の業種に「解体工事」が追加されてしばらく経ちました。
経過措置はまだ継続中ですので「とび・土工・コンクリート工事」の許可があれば解体工事を請け負うことができる状態に変わりはありませんが、そうは言っても「解体工事」の許可を取っておきたいということで新規時から解体工事を含めて申請したり、業種追加で申請したりと要は解体工事に関わるケースはままあります。
ここで注意しておかなければならないのは専任技術者の持つ資格によっては「みなし解体工事資格」である状態であり、経過措置期間中はいいですがそれを経過すると要件を満たしていない限り解体工事の許可を維持できない場合があるということです。
弊所でもこの「みなし解体資格」を取得したお客様が何社もいらっしゃるので許可取得時にはお伝えしているのですが、経過措置の期間ギリギリになって何とかなる要件ではないので、そろそろまたアナウンスしておこうと思っています。
そうした管理も許認可を扱う上で必須かと。
自分の管理はままなりませんが(笑)
というか後回しですね。
許認可のことなら弊所にご相談下さい。