行政書士の方波見です。
決して暇なわけではないのですが、先程更新したブログがあまりにも尻切れとんぼ状態(トイレに行きたくて中腰状態で書き、途中で力尽きてそのまま失念しました)で何のために時間を費やして書いたのか意味不明でしたので、その際に触れたいわゆる「変更届」について少々。
建設業許可で説明しましょうか。
めでたく許可取得、となりますと、誤解を恐れずに言えば許認可のカタにハメられることとなります。
何らかの変更があった場合は変更届を出さなければなりません。
まず決算終了後4ヶ月以内に決算に関する変更届を提出する義務があります。その年の財務諸表と工事経歴を管轄自治体に届出なければなりません。
経営業務管理責任者や専任技術者が変更となった場合も同様です。変更届必須。
この場合はもし代わりの人材がいないという話になると建設業廃業に直結する場合があるので要注意。
役員や資本金、事務所の場所や商号などが変更した場合も届出が必要です。
国家資格者が入社したり退社した場合も。
こういった諸々の変更があった際に適切に対応できるようアドバイスすなわちメンテナンスすることも我々行政書士の責務のひとつです。