行政書士の方波見です。
建設業許可取得に際しては「専任技術者」という要件があります。
営業所に常勤して専らその業務に従事する者を言います。
2以上の業種の許可を申請する場合でも、資格基準を満たしていれば同一営業所内においてそれぞれの専任技術者を兼務することができますし、「経営業務管理責任者」とも兼務することが可能です。
資格基準は代表的なものか「国家資格」です。「1級土木施工管理技士」や「1級建築士」等の有資格者ですね。
この場合、資格の中に「種別」が存在する場合があります。
それが「2級土木施工管理技士」と「2級建築施工管理技士」。
この場合種別によって取得できる許可が異なりますので注意が必要になります。
まずは「2級土木施工管理技士」。
種別が「土木」「鋼構造物塗装」「薬液注入」に分かれます。
「土木」で取得できるのは(土)(と)(石)(鋼)(舗)(しゅ)(水)(解)。
「鋼構造物塗装」の場合は(塗)。
「薬液注入」の場合は(と)。
次に「2級建築施工管理技士」。
種別が「建築」「躯体」「仕上げ」に分かれます。
「建築」で取得できるのは(建)。
「躯体」で取得できるのは(大)(と)(タ)(鋼)(筋)。
「仕上げ」で取得できるのは(大)(左)(石)(屋)(タ)(板)(ガ)(塗)(防)(内)(絶)(具)。
このように同じ資格でも「種別」の違いによって取得できる許可は大きく異なります。