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【建設業許可】配置技術者とは

建設工事を適切に施工するためには工事現場に一定の資格・経験を有する技術者を配置し、管理・監督することが求められます。

いわゆる「主任技術者」「監理技術者」です。

主任技術者

請け負った建設工事を施工する場合に、請負金額の大小、元請・下請に関わらず建設現場に施工上の管理を司る主任技術者を置かなければなりません。

監理技術者

発注者から直接工事を請け負った場合(いわゆる元請)、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上を下請け契約して施工する場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません。

雇用関係は?

主任技術者、監理技術者については、工事を請け負った企業との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要とされています。
したがって、直接的な雇用関係を有していない場合、例えば在籍出向者や派遣社員は除外されます。
また、恒常的な雇用関係を有していない場合、例えば一つの工事の期間のみの短期雇用なども除外されます。

編集後記

今日は日曜でしたが、大型案件の進め方についてスケジューリングしていました。

昨日、複数の産廃中間処理施設のご依頼を頂いたので、今後の動きをシミュレーションです。
中間処理施設は役所との事前相談から始まり、住民説明会を経て許可がなされます。
その間も施設の確認や土地の調査等、行うことは膨大で。
これを同時進行で行うわけですから、否応なく気が引き締まります。

計画性、大事ですね。

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