行政書士の方波見です。
福島県で手続き中の産業廃棄物中間処理施設の手続きについて、「産業廃棄物処理施設等設置事前協議書の終了について」という文書が送られてきました。
長い文面ですが、要はようやく事前協議が終了したので「産業廃棄物処理施設設置許可申請」に入ってオッケーというお知らせです。
産業廃棄物処理施設設置許可申請に対する許可を得て、そのあと「産業廃棄物処分業許可申請」を行ってようやく業を開始することができます。
いつもながら長い。
ところで、産業廃棄物処理施設はそれを設置する場合に必ず「産業廃棄物処理施設設置許可申請」が必要とは限りません。
焼却炉や1日5トンを超えるような破砕施設(その他にもありますが)でなければ、事前手続きが終わればすぐ処分業許可申請に移れます。
これは実際大きいです。時間短縮・労力軽減という意味で。
宮城県で言えば「立地計画概要書」「施設計画協議書」「産業廃棄物処分業許可申請書」の3段階で済みます。
ところが福島県は規模にかかわらず「産業廃棄物処理施設設置許可申請」が必要。
法律ではなく「条例」で求められています。
ローカルルールではありますがこれは正直大きい。
綿密なタイムスケジュールが必須です。