行政書士の方波見です。
産業廃棄物の中間処理に関しては相当なプロジェクト(もちろん処理能力や周辺環境によって規模の差はありますが)ですので簡単にはいきませんが、「収集運搬業」についてはポイントを押さえることで取得は比較的スムーズと言えます。
ただその中でも注意しなければならないのは「排出予定先」と「運搬予定先」についてです。
これ、都道府県(市町村)によって考え方が異なります。
まずは「運搬予定先」これはどこでも考え方はほぼ共通。
具体的に運搬先の処分場の「名称」「住所」を挙げる必要があります。
と、いうことは運搬予定先が運搬する品目を処理する許可を持っていなければアウトです。
当然と言えば当然ですね。「なんだべウチは床屋だっちゃ!」では話になりませんし、「ウチはがれきの破砕しかしてねえのに動物の死体持ってこられても困るべっちゃ!」ということです。
自治体によっては「産業廃棄物処分業の許可証」写しの添付を求めるところもあります。
また、注意しないといけないのは、例えば処分業者Aが「廃プラスチック類」に関する処理の許可を持っていたとして、運搬するのが廃プラスチック類だからそれでOKというわけにはいかないということ。
処分業者が所有する施設によってその処理方法は千差万別です。運搬する廃プラスチック類の性情そのままでその処分業者が引き取れるかという問題があります。
次に「排出予定先」。
この点は都道府県によって差があります。
あくまで「予定先」なので例えば「宮城県内の建設現場」という記載でOKというところもあれば、「予定先」ではあるが高い確率で受ける可能性のある業者を記載し、その発生工程図を求めるところもあります。
この辺は非常に判断が難しいところです。