行政書士の方波見です。
今日は夕方、宮城県内の某町役場にてお客様の同行で打合せを行ってきました。
内容としては産業廃棄物収集運搬業の「積替え保管施設」についてです。
行政書士として許認可を扱う場合にご相談を受けることの多い「産業廃棄物収集運搬業」ですが、「積替え保管なし」「積替え保管あり」という区別があります。
この有無は許認可の難易度に大きくかかわってきます。
「積替え保管」とは何かというと、例えば解体工事現場から排出されるがれき類をトラックに積み込んで処分場に運ぶ前に一時的に別の場所に降ろして保管、その後積替えて処分場へ持ち込むことを指します。
運搬の合理性を考え、一時的に廃棄物を一か所にまとめておき、ある程度集まったら纏めて運搬車両に積み替えて運搬するような場合です。
がれき類を処分場まで直送するのであれば「積替え保管なし」。
一旦どこかに降ろして保管するのであれば「積替え保管あり」です。
ありなしで申請を代行する行政書士としてはプレッシャーレベルも変わってきます。
次回へ続く。