行政書士の方波見です。
今日は朝一番で山形県にて産業廃棄物収集運搬業許可申請を行ってきました。無事受理。
事務所に戻ってからは建設業と宅建業の打合せを行ってそのままご依頼頂きましたので、早速申請準備にとりかかることに。
どうも最近は自分が今置かれている立場とか事務所の運営をどう考えているか等、はっきり言って「ただの自己満足」「自分以外全く関心がない話」をぐちゃぐちゃこねくりまわしていただけですので(笑)、きちんと行政書士ブログの役割を果たしたいと思います。業務ノウハウとでもいいますか。
今日の産廃の申請で、受付終了後に窓口担当の方と色々話をしました。
収集運搬って要は車で産廃運ぶっていう事だけど、基本的な部分で結構みんな申請書の出し直しになること多いんですよね~、と。
車で収集運搬する場合には当然と言えば当然ですが「飛散防止」「悪臭防止」等、環境への配慮をしなければなりません。
そのため必要に応じて容器を使用したり、特殊な形態の車にしなければならない場合もあります。
例えばがれきを運搬するとしましょう。
トラックにバラ積みしてもいいことはいいのですが、バラ積みしたまま道路を走った場合、積んだがれきが飛散する可能性が高いです。
そういう場合はバラ積みはいいとして、キチンと荷台全体をシートで覆ったりするなど、飛散しないための措置をとらなければなりません。
また、水分を含んだ「汚泥」を運搬する場合は、トラックにバラ積みしたらだだ漏れになりますね。
また悪臭を放つ汚泥であればそんな運搬をしたら大問題になります。
トラックで運ぶとすれば別に密閉型の容器を使う必要がありますし、車自体を吸引車などにする必要があるかも知れません。
「動植物性残さ」「家畜の死体」という品目もあります。
これらを運搬する場合にも飛散や悪臭防止を徹底しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業を行う場合には、このように運搬する品目に応じた車両・容器を準備する必要があります。