行政書士の方波見です。
弊社の主要業務=得意業務のひとつとして産業廃棄物中間処理施設の設置許可手続があるのですが、その処理方法には様々形態があります。
弊社実績としてあるものを挙げますと1番多いのはやはり「破砕」です。
言葉通りがれき類や木くず、廃プラなどを「砕く」処理を言います。
「焼却」。これは紙くずなどを燃やす処理。
「溶融」は発泡スチロール等を溶かすこと。
「混合・固化」は燃えがら等を混ぜて固めることで、処理自体がリサイクル製品の製造も兼ねています。
「圧縮・梱包」。これは段ボール等を可能な限り潰してまとめること。
「選別」もあります。言葉通り「分ける」ことで、選別行為自体も中間処理とされる場合があります。
「天日乾燥」というのもあります。洗濯物ではなくて汚泥を乾燥させる場合ですね。
これ以外にもまだまだ処理の種類があります。
まずは「何をどのように処理するか」を決定しましょう。
弊社では産業廃棄物中間処理施設について、事業計画のスタート段階からご相談頂くことが可能です。お気軽にご連絡下さい!