行政書士の方波見です。
ここ数日で産業廃棄物中間処理施設のさわりの部分について書いていますが、今日は施設の規模について。
処理施設については「処理能力」というものがポイントになります。
能力によって手続の複雑さが大きく異なるのです。一定以上になると廃掃法上の「処理施設」とされ、設置自体に許可が必要とされます。
施設設置の許可と処分業の許可、2つの許可を要することとなります。
木くずや廃プラ、がれき類の破砕でいうと「1日5トン」がその基準。
5トン以上の処理能力を有する場合は許対象施設です。
許可対象施設になると事業開始までの長さや生活環境の影響調査の内容も大きく異なります。
この点についても事前に明確な計画策定が必要です。