行政書士の方波見です。
行政書士を含めて「士業」には「業際」と呼ばれるものが存在します。
いわゆる業務範囲のことです。
分かり易いのは弁護士法違反等で問題になっているケースです。
弁護士だからこそ報酬を得て紛争解決が行えるわけですから、例えば行政書士の資格しかない私が「どれどれ私があなたの紛争を解決してあげましょう」などと調子こいて出て行ったら速攻アウトです。
行政書士資格しかない私が依頼者から「先生、頼りにしてるんで株式会社の設立から許認可までお願いしたいんですよ」と言われて会社設立の申請書を作って法務局へ行って申請してもアウト。
「先生、税務申告お願いしたいんです」と言われて任せて下さいとばかりに税務署へ行って申告してきてもアウト。
要は士業ごとに法律で定められた業務範囲があるのです。
基本的にそれを守っていれば問題ないですしあえてその危険を冒す必要もないと私は思っています。私の立場で言えば「許認可業務」を行っていればいいわけで、ハッキリ言って他士業の業務まで手が回りません(笑)
とは言っても、他士業の業務を行ってはならないことと業務を「知っていること」とは別です。
専門士業までとはいかなくとも、基本的な内容については把握していないとやはりどうにもカッコ悪いですし、許認可業務にも支障が出ます。
例えば建設業許可で言いますと、人的要件たる「専任技術者」に関してその常勤性を証明する必要があります。
何で証明するかというと自治体によって異なりますが「健康保険証」であったり「標準報酬決定通知書」であったりします。
「健康保険証」はまずいいとして、「標準報酬決定通知書」については基本的なことを把握しておかないと依頼者に案内すらできません。
「標準報酬決定通知書」の手続きは社労士業務です。だからといって「社労士さんに聞いて下さい。私は分かりませーん」では何とも不親切。
「納税証明書」についてもそうです。既存の会社で何度か決算を迎えていれば納税証明書が発行されますが、設立したばかりの法人で建設業許可等を申請する場合は納税証明書は発行されませんので別の書類が必要になります。
他士業管轄の業務であってもある程度理解しておかなければ自分の業務が進まない場合がある。というか多い。
日々勉強ですね。