行政書士の方波見です。
最近ブログが滞っていましたが結構その間に事務所総合サイトをリニューアルしました。
笑ってますね。ドアップで。夢に出てきたら申し訳ないです。会社の魔除けとしてご活用いただければと。
さて、停滞明けは古物商について触れてみたいと思います。
弊社でも大手リサイクルショップ様のご対応をさせて頂いておりますが、行政書士業務としても関わる頻度が高い古物商許可は奥が深いです。
今回は最近あった古物営業法の改正について。
昨年までは「営業所」が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けなければならなかったのですが、今現在は「主たる営業所」の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、他の都道府県に営業所を設ける場合であっても「届出」を行うことで良くなりました。
例えば今まで47都道府県い営業所を持つとすれば47都道府県すべてで許可を受けなければならなかったものが、同一の古物商については1つの許可で良くなったということです。
宮城県で許可を取得している(主たる営業所がある)古物商が福島県でに営業所を出す場合、予め「宮城県」に届出をすれば福島県でも営業できます。届出は宮城県でいい点がポイント。
ただし「届出」は事前にしないといけません。事後ではダメ。
更に、例えば役員の変更があった場合も、これまでは許可を取得した都道府県すべてに変更届を出さなければならなかったところ、主たる営業所、従たる営業所、いずれかに1度届出をすれば良いことになりました。
これは画期的。都道府県にまたがって営業している古物商にとっては大きな負担軽減です。
まだまだ理解されていないことが多いので、是非覚えておくといいですね。