行政書士の方波見です。
何でも日本でも刑事訴訟法上「司法取引」が可能になるとか。
もっともアメリカ等とは違い、凶悪犯罪には適用しない、他人の犯罪にのみ適用する、など一定の限定がかかった内容だそうですが、メリットがある一方で他人にとばっちりが行くなどのデメリットも考えられる模様。
かくいう私も学生時代は弁護士を目指して部屋に籠って勉強していた時期もありますが、結局努力不足+頭が悪いのダブルパンチで断念した実績があります。個人情報保護法の制定やその他さまざまな時代に対応するための法律の制定、債権法の全面改正も控え、法律もバンバン変わっていますね。
時代の変化に応じて法律も変わる昨今、私自身も時代に対応できるように何をしていくか、何だか自問自答の毎日です。